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有休の買い取りについて質問です

有休の買い取りについて質問です今月いっぱいで退職することになりました。今有休の残りが28日あるのですが、急に今年は契約を更新しないと言われたため、大きな貯えもない状態です。失業保険はすぐもらえると思いますが、退職金はあまり期待できません。それで残りの有給を買い取ってもらうように請求するのって問題ないでしょうか? 有休を消化しながら転職活動も考えてましたが、上司たちが引き継ぎの相手をぎりぎりに決めたため、引き継ぎ期間が短くなったので取らないように言われました。そして今まで有休をとれる機会はいっぱいあったのですが、何回も上司に取得理由をしつこく聞かれてたり、悪質な嫌みを言われたりして、それが嫌で取ってませんでした。 こういう場合有休の買い取りを請求するのは問題ないですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    退職時の有給の買取は違法にはあたりません。 交渉をてみるのは自由です。 ただし、会社側には買取らなければならない義務はありません。4 仮に買取を応じてくれたところで、1日あたりの金額は決まっていません。 10円と言われて、残日数:28日、合計:280円だったとしても、モンクは言えません。 それでも、買取ってもらえたのであれば、ラッキーです。 >有休をとれる機会はいっぱいあったのですが・・・・ 理由はどうあれ、とらなかったのは質問者さまの意思です。 これを理由として、無理やりに買取らせることは出来ません。

    2人が参考になると回答しました

  • 年次有給休暇の買上げが認められているのは次の場合のみ。これ以外は違法。 (1)繰越期間(発生から2年)を過ぎて時効となった分。 (2)労基法の規定を上回って与えている分。 (3)退職によって無効となる分。 しかしながら、年次有給休暇の買上げは、従業員が請求しても事業主が買上げる義務はありません。 事業主が買上げない場合は、年次有給休暇を消化してから退職するしか方法がありません。 この場合には、事業主は時期変更権を行使できませんから、希望の時に取得ができることになります。 一般的には、古くからの慣習でもない限り、新規に認められることはまずないと思ってください。 認められたら、あなたがその前例(第1号)となってしまいますから。

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  • 労働基準法で、現在、有給の買い取りは禁止になっています。

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