解決済み
精神障害者年金について 私の25歳の息子のことなのですが、発達障害、高機能自閉症と診断され、精神障害者2級の手帳を持っており、18歳の時から、精神障害者2級の年金を受け取っております。本人は、大学を卒業し、一度は大学推薦で、デイサービスの会社に正社員で就職をしたのですが、 障害のせいか、仕事がうまくなく、パートタイマーに降格されてしまいました。 特に障害の事を隠していたわけではないのですが、そのことを会社の方に知られる事になり、 親である私の扶養にして、給料も130万以上にならないように配慮してもらい、現在にいたります。(障害者雇用にされてしまいました) ところが、今回の年金の見直しで手帳は2級であるにも関わらず、年金の障害等級は3級となり、 来年から障害者年金を受給できなくなりました。 今は、私も仕事をしているので、急に困ることはないのですが、あと9年で定年を迎えて無給になったら、 親子でどうやって暮らしていいかわかりません。息子も不器用なせいで、今の会社もいつまでおいてもらえるかわかりません。年金事務所に抗議したらなんとかなりますでしょうか?
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手帳と年金は管轄が違う別制度ですので、必ずしも等級はリンクしません。 決定に不服な場合は、「審査請求」を行う事になります。ですが、更新した時の診断書を基に行われますので、決定を覆すには診断書の内容が明らかに2級以上に相当するものである証拠を示さなければなりません。その辺は専門の社労士に相談された方が良いと思います。 若しくは決定を受入て、症状が悪化したとみられる診断書が出されるようになったら「支給停止事由消滅届」と一緒に提出する方法でしょう。
なるほど:2
私は脳梗塞の後遺症で麻痺があり20歳前の障害基礎年金1級を受給しています。 >ところが、今回の年金の見直しで手帳は2級であるにも関わらず、年金の障害等級は3級となり、来年から障害者年金を受給できなくなりました。 ●どの障害でも同じですが、障害者手帳と障害年金は全く別の制度ですので、認定機関・認定基準も違います(一部共通部分はありますが)ので、必ずしも等級はリンクしません。 精神障害者保健福祉手帳2級=障害年金2級とは限りません。 精神障害者保健福祉手帳は2級でも障害年金3級該当で受給できない人は沢山いますし、精神障害者保健福祉手帳を取得せずに障害年金を受給している人もいます。 >年金事務所に抗議したらなんとかなりますでしょうか? ●抗議しても何も変わりません。 もちろん支給が再開される事はありませんので、抗議しても全く無意味です。 支給停止にしたのは年金事務所ではなく、日本年金機構ですから。 息子さんは、提出した診断書によって障害年金の認定基準には該当しなくなったと判断されたために支給停止になったのです。 就労できているために、障害は軽いと判断されたのでしょう。 精神障害での2級の認定基準は日常生活に著しい制限がある状態、3級は労働に著しい制限がある状態。とされています。 障害年金の審査は、個人の経済的事情は一切考慮されませんので、障害状態が2級以上に該当する事を証明して認められないと支給は再開されません。 現時点で支給停止になっているとの事ですので、通知を知った日の翌日から60日以内に不服申し立てをするか、一度決定を受け入れて1年位経ってから「支給停止事由消滅届」に診断書を添えて申請するかしかありません。
なるほど:1
「18歳の時から、精神障害者2級の年金を受け取っております」としてますが、障害基礎年金の受給は、20歳からです。
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