解決済み
失業保険の給付資格についてです。 新入社員として四月に入社し、七月にうつ病になりました。今はかなり回復し部署を異動し仕事にも復帰していますが、このまま同じ会社で働いていたらまたうつ病になってしまいそうです。 調べたら雇用保険には1年間、場合によっては半年間加入していれば失業保険が給付されるようなのですが、どのような場合なら半年間で給付資格が得られるのでしょうか。 よろしくお願いします。
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6ヶ月の被保険者期間で受給資格が得られるのは、主に会社の倒産や解雇・契約解除などです。 うつ病で退職した場合には1年以上の被保険者期間が必要です。 この場合、自己都合退職でも3ヶ月の給付制限なしで手当の支給が始まります。 但し、病気であることの医師の診断書が必要で。 また、すぐに働けない場合には受給出来ません。
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