解決済み
60代男性です 定年を過ぎて高齢者雇用制度で働いています 有給休暇につてお尋ねします現在は20日の有休が出ていますが、退職2月前に新しく有休が発生して 今年度の有休残が15+20=35日になったのですが退職時に、会社は20÷12=1.66×2で3.72≠4日 という計算で残15+4=19日 在籍日数が2ヶ月と言う事で4日しか使えないと言う回答でしたが、20日全部使用は労基法はどうなっているのでしょうか?
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質問の意味がよくわからないのですが、有休の残日数が35日あるのに会社が4日しか取得を認めてくれないということでしょうか? であれば、取得できる日数を会社が指定したり制限することはできません。付与された有給休暇は、日数の制限なく労働者の意思でいつでも取得できます。(労働基準法39条5項)
おはようございます。 私は離職後、数年を経ていますので、年次有給休暇に関する最近の労働法制の改正を知りませんが、従来の労働基準法によれば、十分に基準法をクリアしています。 理由 ①基準法では、年休の次年度の繰り越しについては義務付けていません。ですから、使用者が15日については新年度契約日以降に持ち越さなくても違法ではありません。 かつては、年休残日数を切り捨てる使用者も多かったのですが、ここ30年ほどは、次年度持越したり買い上げたりしている場合もあります。 これは法的に強制されるものではなく、労使交渉による就業規則の改定や、使用者の労務政策による自主的なものです。 ②新契約年度の給付日数についても実質的公平な処理がされており問題ありません。 もっとも、労働に関する契約も事業年度と同じ4月1日開始、年度末の翌年3月31日を期間とする場合が多く、その際は、残年休を30日とか40日を目いっぱい消化する事例もあります。 質問者の場合は、年度中途での退職ですので19日で問題ありません。 念のため、お近くの労働基準監督署にご確認ください。
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