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転勤における家庭事情の配慮について 訳あって転居を伴う異動の人選をすることになりました。現在は都内の本社、転勤先は…

転勤における家庭事情の配慮について 訳あって転居を伴う異動の人選をすることになりました。現在は都内の本社、転勤先は東北地方の田舎になります。そこで、人選の参考の為に候補者に対して面談を行い、意思を確認しました。すると、候補者5名のうち3名が難色を示しました。 なお、弊社は労働組合もあり、特殊な雇用契約になっている営業を除けば、転居を伴う異動や出向や転籍の場合は、従業員の了承が必要です。なので、辞令を出すのは了承後になります。 また、育児介護法等を初めとした法令の順守を社内コンプライアンス規定で定めており、問答無用の転勤や、拒否を理由とした解雇などはできません。その上での相談です。 これから交渉をしていくにあたり、アドバイスをお願いいたします。場合によっては、コストが大きいですが、同じミッションを遂行するにあたって転勤を伴わない労働環境の構築も視野に入れることになります。 ■A氏の拒否理由 ・子供が3人おり、1人目も幼稚園児で、3人目は生まれたばかりで、育児にとても手がかかっているので単身赴任は無理。 ・妻は育休中だけど来年復帰予定で退職できない。 ・転居先の子供の養育環境が悪いのがとても許容できない。 ・持家を持っており、(ローン完済できないので)売ったりできない。 ■B氏の拒否理由 ・子はいないが新婚で共働き、退職できない。 ・マンションを購入したばかりで、売ると大損になる。 ・単身赴任では結婚の意味がない。 ■C氏の拒否理由 ・独身だが親に送金しており、生活がギリギリである。 ・転勤したくないわけじゃないが、車通勤必須の環境なので、車所有する余裕がまったく無い。 ・転勤するなら、親と絶縁して生活保護を貰うなどをしないといけないのではないか、だが倫理に反するのでしたくない。 という感じです。各々の行きたい行きたくないという個人的感情については省略しています。 この中で、まず「甘受すべき不利益」を超えていると一般的に思われるのはどれが相当するのでしょうか? そして、家庭環境に配慮が必要だとされていますが、配慮とはどの程度の事をいうのでしょうか? なお、裁判沙汰にするつもりは無く、あくまでも話し合いで決めたいと思っていますし、辞められるのは会社にとって損害なので、どういう風に交渉を進めれば納得できるのか、ご意見をお願いいたします。 異動させる側、する側、双方の意見が聞きたいです。

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回答(8件)

  • ベストアンサー

    異動って難しいですね。 ただ、書いてある事だけなら「甘受すべき不利益を超えている」とは、どなたも言えない気がします。 「家庭環境への配慮」も個々の事情を書き出せばキリがありませんし、一般的にこの程度のことはよく聞くと思われることなら問題ないと思います。 気になる点としては、C氏が介護をしていないか?ですが、「送金」と書いておられるので、あくまでも金銭面の援助に限定されているように理解しました。 どうしても異動をしていただく必要があるとしたら、転居先でのコストなども鑑みて、私ならC氏にまずは依頼します。 理由は下記の通り。 ○親に送金=同居ではないなら、金銭面の問題に限定されますね。転勤くらいで絶縁って二度と戻らないわけでもありませんよね。大袈裟です。世の中には仕送りが必要な親に遠隔地から送金している人はたくさんいますから。 ○車通勤がネックならば、営業車として準備が可能であること。 ○帰省旅費の措置をする、転勤先の住居を会社負担部分を多くする、地域手当を付けるなどの対応が求められるかもしれませんね。 ○異動コストとしても住居の準備は家族用より単身の方が何かと低くすみます。 ○C氏ご本人も異動が嫌というわけではないこと。 ごね得にならない程度に、今後も継続できる形での手当等は考慮なさっても良いのではないでしょうか。 A氏とB氏は正直、どちらでも良いと思います。まぁ、あえて言うならB氏かと。 気になった点としては、A氏もB氏も持ち家を売るような大層な反応をしていること。住宅ローンを組んでいるとしても、単身赴任でもローン減税は受けられます。何年かに限定した単身赴任ならば、そこまで大層な話にはならないと思います。 B氏の場合は結婚直後とはいえ、お子さんもいませんし、数年の単身赴任は許容範囲だと思います。 A氏の場合はお子さんが産まれたばかりとはありますが、その程度の事情なら世の中にはごまんとあります。妻の仕事のことも転居のことも、最終的にはご本人が解決したいかどうかです。 ただ、これらは訴訟になっても耐えうるかどうか?という視点なので、あくまでも円満合意を目指すならば、異動の代わりに会社ができる手当(金銭、福利厚生制度等)とのバーターにならざるをえないと思います。 それでも該当者が拒否した場合は、現地採用等の別手段を考えることになるのではないでしょうか。指導役として3ヶ月〜半年程度の派遣ならば異動ではなく長期出張として命令可能だと思います。

    知恵袋ユーザーさん

  • 「転居を伴う異動や出向や転籍の場合は、従業員の了承が必要」 とは(大変失礼な言い方ですが)何とも「呑気な」会社ですねえ。 それでよく人事が回るものだ、と感心します。 個人的な感想で言えば、そんなものいちいち聞いていたら組織が回らないし、AからCいずれも転勤を拒む理由にならないと感じていますが。 ただ、会社としてそういうルールを決めてしまった以上、それを守らなければならないのでしょうから、その会社の今までの歴史の中でのやり方に従うしかないでしょうね。 ここに書かれているだけでは、異動に関してどのような手当てがされているのかもわかりませんし。 、

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  • 3人で転勤者を来週末迄に決めさせ、決まらないならば抽選です。嫌々異動拒否なら社命に従わないとし解雇です。但しゴネ得みたいな妙な前例を作り話が拗れて自分がババを引かない様に。

  • 別に「考慮」に価する事案はないと思いますよ。 夫婦揃って転勤ができないなら「単身赴任」をすればいいだけですからね。 僕の兄も、妻と子供を残して3年間中国の工場に単身赴任していましたよ。

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