教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

お礼は500枚。

お礼は500枚。11月の2日(月)から12月5日(土)まで運送会社で働いていました。 その会社に入る前に会社から大型(約33万)とフォークリフト(約3万)の免許を取りに行かせてもらいました。 しかし今回腰を悪くしてしまい、医者に「現在の就労は困難です」という旨の診断書を書いていただきました。 それを会社に伝えて「月曜から仕事に従事できない」という旨も伝えたところ、 「こんな辞め方をするならけじめとして会社から借りた金(大型の33万とフォークリフトの3万の合わせて36万)を一括で返せと言ってきてます。 元々借りたお金は月々いくらかづつ返済という約束でした。 その返済の約束も口約束でしたが、もし辞める時に返済が終わってなかった場合一括で返済するという約束(契約)は一切結んでおりません。 これは一括で返さないといけないものなのでしょうか? 私としては念書を書いて元々の約束通り月々返済していくつもりです。 人としてけじめをつける為に返さないといけない等の回答は受け付けません。 約束をしてるかしてないか。 なるべく法律上での考えでお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    一応は分割でと口約束でもしていたのでそっちで返すということでいくのが本筋何でしょうけど、それは「在籍していれば分割で返済する」ということなのかも知れないですからなんとも言いがたいかと。 債務があるなら債務を清算してからでないと退職できない、というような別の規定がどこかにあるならそっちでしょうし。 どっちで返すにしても、自動車の運転免許も教育訓練給付の対象になっていることもあります。たぶん2種だけだと思いますし、両方とも対象だったとしてもどちらか一方だけのはずですが。 教習所等に対象なのかどうか聞いて、対象であるならハローワークにご自分がそれで教育訓練給付の受給資格があるか聞いてみましょう。全部は無理でも足しにはなると思います。

  • 36万円を借りたことは事実で、返済は「毎月いくらかずつ」と口頭で交わしただけ、という状態なわけですね。 そうすると、法律的には、返済方法や期限を定めていない以上は、債権者が請求したときが返済するとき、ということになります。 一括での返済が本来の義務、ということになりますが、現実に一括で返せないのであれば、自分で可能な範囲で分割での返済を「お願い」するしかありません。 そこで、双方が合意できるのなら、新しく借用書でも作成して誠意をもって返していくということで解決できるでしょう。 しかし、相手がまったく納得してくれない。とにかく全額直ぐに返せ。と言うのなら、それに応じない(金銭的に応じることができない)のですから、あとは裁判にでもするしかありません。 あとは、裁判所の判断でしょう。 貴方が、本当に支払うことができない経済状況だが、支払うことは認める、払う意思があるというのなら、裁判官も和解を勧めてくると思います。「分割で、何回払いでどうですか?」と。 もしも、貴方に36万円を支払うことができる財産があるとしたら、払いなさいと、一発で終わってしまうかもしれません。

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