解決済み
退職時の有給休暇取得期間について教えてください3月末最終出社、5月末退社の40日完全有休休暇取得を願い出ましたが 会社に前例がないこと、また3月末までしかいないのにもかかわらず 4月末更新での40日有給休暇取得は有給休暇制度の趣旨に反すること (有給休暇は前年度までの在籍等の実績に関わってくるので明らかにおかしな話です) また、4月から学生になる事 (社内では学生は認められていない、ただし社内規定にその旨はない) などの理由により4月末退社に追い込まれました。 退職届も出さざるをえませんでした。 会社はうまいので、口では納得行くようであれば・・と言う言い方をしていましたが なぜ40日有給休暇を取得したいのか理由を述べよ、など明らかな脅しだと思います。 よって、労働監督署に通報したいのですが この場合、通報できるでしょうか? このやりとりはICレコーダーに記録してあります。 しかし、上司である手前私からの意見はだいぶ抑えた発言になっています。 もし、通報できるのであれば、あわせて何か注意点を教えて頂ければと思います。 よろしくお願い致します。
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通報しても、おそらく会社はなんだかんだ良い訳をするだけでしょう 多分、そうは言って見たものの請求されれば、支払うつもりだったとかね。 であれば、堂々と文章で有給を請求しましょう。 >なぜ40日有給休暇を取得したいのか理由を述べよ 取得理由なら、労基法39条により付与された有給を申請します。 これでいいと思うけど。 そして逆に会社に 拒否するようであれば、拒否理由を文書化してもらってください。(証拠収集) (社内では学生は認められていない、ただし社内規定にその旨はない) これの意味がわからないから、なんともいえないけど 規則にないなら、構わないとおもうけど なんらかの形で規則があるとすれば、規則違反にとわれかねないので、しっかり確認してください。 話がそれましたが、とにかく有給を申請してください。 時期変更権が会社にはありますが、退職の日を超えて行使できませんので、法律上は取得が可能になるので 給与が支払われていなければ、その証明をもって労基署に訴えればよいかと思います。 ただしそれまでに、この方法でよかどうかを念のため労基署に相談という形でしておいてくださいね。 労基法39条-4 使用者は、前三項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。 第百十九条 次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
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