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上司が毎朝、点呼で月の残業時間は95時間までにしてください。と言ってますが会社と労働組合が36協定で締結してるからだと思…

上司が毎朝、点呼で月の残業時間は95時間までにしてください。と言ってますが会社と労働組合が36協定で締結してるからだと思いますが、会社所轄の労基署に労災申請をしたところ、労災担当者から月、95時間は年に6回のみで毎月95時間の残業は会社と労働組合が36協定で締結してても、労基署では認められない。月80時間超えると労働者は身体に異変が現れる基準になるからだと言ってました。 上司が言ったこと?労基署が言ったこと?どちらが正当なんでしょうか?

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回答(2件)

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    通常の36協定は、上限が月間45時間。 特別条項付き36協定での時間外は、年間6か月を超えない事です。 月間95時間は、特別条項付き36協定を締結していても、6か月が限度です。 また、60時間までは25%割り増しですが、それ以上は50%以上の割り増しにならなければ、違法であり、残業が22:00以降にずれ込んだら、深夜手当25%を重複支給であり、60時間を超え、深夜手当と重複してたら75%以上の割り増しになりますが、これは実行されていますか?

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