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「完全週休二日制」の土曜の出勤日を休日にすることで有給休暇にカウントされていませんか?

「完全週休二日制」の土曜の出勤日を休日にすることで有給休暇にカウントされていませんか?有給休暇の取得率が全国平均で50%近くあるそうですが、純粋にその数字を信じられません。 例えば基本的に土日が休日の「完全週休二日制」(ただし祝日のある週は土曜出勤・つまり祝日があっても週の休みは2日のみ)の会社があり、その週に祝日があることで、本来は出勤日である土曜日を「有給休暇」として休みとして計算している・・・ということはないのでしょうか。 自分の会社や周りの会社、友人知人の異業種で様々な規模の会社・組織を考えても、どうしても50%近くも有給取得率があるように思えません。 上記のように「完全週休二日制」で本来出勤日である土曜日を有給休暇としている場合が多いのではないかと想像しています。 実際のところその辺りの事情がどうなのか、ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えて頂けると幸いです。

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回答(7件)

  • ベストアンサー

    自分が見ている狭い範囲で考えていませんか、大企業や公務員は結構有給休暇の取得率は良いですよ。計画的付与などを活用して取得率を上げています。 「本来出勤日である土曜日を有給休暇としている」 就業規則上で、祝日がある週の土曜日は出勤日とする等決められていなければ、有給を充てるなどと言うことはできません。 もし土曜が出勤日である場合は、労使協定を結ぶことで、有給を充てることはできます(労働基準法39条6項)。計画的付与と言います。この場合5日分以上については労働者が自由にとれるように残さなければなりません。 会社が勝手にやることはできません。

    2人が参考になると回答しました

  • 一応、ソースです。 http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/14/gaiyou01.html http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/15/index.html http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/11-23.html 週休2日制、104労働日の会社で、祝日休の週は土曜日も休み?年10休暇日かさ上げですか? 業態別にみると、宿泊飲食小売りといった接客業は、年6日と悲惨なところもあります。やめていく人は、完全消化(含む買い取らせ)して退職するわけですし。 労働日の土曜日を年休にするには、計画年休協定を結ばないと、使用者は罰されます。

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  • 計画的付与という制度を導入してる会社なら、土曜日を有給日に指定してることはあります。 ちなみに私の会社は有給申請すれば100%通りますが、有給とらない人もいるので消化率は70か80程度です。 あなたの回りの方は有給取ろうとしてないだけではありませんか?

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    1人が参考になると回答しました

  • gtevzu2h先生が書かれてるように非常に視野の狭い見方で書かれてますね 取得率が50%に近いという資料は見たことがありません(私だけかも)ので、論評はできませんが、公務員、大企業では案外取得率が高いです 私も、かっての都市銀行にいましたが、1週間休暇制度を労使で定めて有休をとるように指導をしてました ただ、あなたが書いてるように出勤日とすべき土曜日をわざわざ有給にするなんてことをする企業があるのですか 月給制(完全、月給日給)では、普通のお休みにすれば給料は実質払うことになりますよ 少し、横りそれ過ぎた穿った(視野の狭い)見方をしてませんか

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    2人が参考になると回答しました

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