解決済み
有給休暇で質問します。 5月1日に入社(1年契約社員・自動更新あり)しました。 6月初めに悪性物質が見つかり、6月、7月、8月と それぞれ2週間(合計43日)ほど欠勤しました。就業規則では6カ月過ぎた次の月の初日(11月1日)が 基準日とされています。 この後、治療や検査がありますが、特別なことが起きない限り、 来年の更新まで8割以上の出勤が出来ます。 この場合、有給休暇を取得できるのは、来年の5月1日なのか 11月1日なのか、どなたか詳しい方、教えてもらえれば 助かります。
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その5月1日が今年なら初年度は半年で付与されますから11月1日に付与になります。出勤すべき日の8割以上の出勤で付与されます。8割を切った場合は有給日数が減るのではなく0になります。その次からは1年置きで次は来年の11月1日に11日付与されます。 また自動更新というのは労働者にとっては有利です。 なぜなら労基法には雇用というのは「期間の定めがない雇用」と「期間の定めがある雇用」しかありません。 期間の定めというのは面倒でも毎年厳格に行わないといけません。 そうでなければ期間の定めがない雇用と判断されます。つまり法律上は期間の定めがない正社員と同等の扱いになるということです。 これは覚えておいたほうがいいですよ。 厳格に契約を更新している場合でも3年以上契約を更新していると契約満了の言葉で一方的に解雇はできません。
初回の付与日(基準日)は11月1日ですが、その際に付与するかどうかの判定は入社日である5月1日から半年後の10月31までの所定労働日数に対し、出勤率が8割以上であるかどうかということになります。 既に43日の欠勤があるとの事なので、月の所定労働日数を23日とすれば半年間の所定労働日数138日の8割(111日)以上の出勤という条件を満たさないのではないでしょうか。 その場合、初回の付与日数はゼロとなり、次の基準日である来年11月1日までの一年間の出勤率によって来年11日の付与を得られるかどうかという事になります。 つまり今年11月の基準日現在で出勤日数が足りていなければ来年の11月に付与されるまでは有給休暇を取ると子は出来ないという事です。 ※もちろん出勤率を満たしているなら今年の11月1日以降10日間の有給休暇をとれます。
有給は入社から半年で最初の付与で次は付与日から一年ごとになります。 5月入社なら12月に毎年付与です。
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