解決済み
クリーニング屋の受付のパートを、開店から閉店まで11時間一人きりでやります。 休憩時間はありません。 お店にいる11時間フルで時給でます。 お昼ご飯などは合間にささっと食べる感じです。これは労働基準法で違反なんですか?
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労働基準法第34条で 「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」 と規定されています。 休憩時間は労働時間ではないので、従業員に命令したり管理下に置くことはできません。 この場合、もしお客さんが来店した場合に対応しなければならない訳ですから、単に作業が中断されているだけで、いつでも次の作業にとりかかれるように待機しているような時間(手持ち時間)は休憩時間ではなく労働時間であり、賃金支払いが必要になります。
違法ですね。 休憩を与えず時給は与える。 ブラックなんだかそうじゃないんだか解りませんねw 貴方が納得しているのであれば、例えば お客の少ない時間にいったん奥に引っ込んで、「ここから一時間休憩」と決め、「たまたま」誰か来たらちょっと応対する。 などと体裁を整えておけばいいと思います。 経営者は、お客さんが来ない時は全部休憩時間。みたいに思っちゃうのでしょうね。
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