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合併に伴う退職金について教えてください。 A社がB社に吸収合併されます。 体系が違うため、吸収時に、一旦A社社員…

合併に伴う退職金について教えてください。 A社がB社に吸収合併されます。 体系が違うため、吸収時に、一旦A社社員は退職手続きを取り退職金が支払われます。 その後、B社と合併する形をとりますが・・・・B社を退職する際に、 『年数はA社勤続年数を通算し、退職金から合併時の退職金を控除した残額とする。 残額が無い場合は支給しない』 とのことです。 例えばA社に20年 B社に20年 勤務した場合、 合併時に800万円もらっていたとして、 計算上B社に40年勤務した場合800万円しかもらえない場合、 800万円-800万円=0円 支給されない となります。 なんだか腑に落ちないのですが、 これは問題ないのでしょうか? もし問題があるのでしたら、参考のHPなどを教えて頂ければ幸いです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    会社と従業員で合意ができているかどうかですね。 会社の合併については、合併の効果について定めた商法103条の 「合併後存続する会社又は合併によりて設立したる会社は合併によりて消滅したる会社の権利義務を承継す」という規定があります。 判例でも、消滅会社の権利義務は存続会社あるいは新設会社に当然、包括的に承継されると考えられ、また、消滅会社の権利義務を承継しない旨の決議は無効であるとしています。 (大判大6.9月26日) ただし、合併前の企業間で労働条件に差異がある場合は、労働条件を統一するため就業規則を不利益変更する場合があり、不利益変更を認めた判例があります。 (大曲市農協事件 最三昭和63年2月16日) しかし、合併のリスクは会社が負担すべきものであり、合併は労働契約を包括的に承継するものであるから、当然に合理性があるとは言えず、特別な判例と解します。 消滅会社の権利義務が包括的に存続会社に承継されることが法定されており、消滅会社における雇用関係や退職金を含めた労働条件は存続会社に当然に承継されると解釈されています。 (商法147条で合資会社に準用、商法416条1項で株式会社に準用、有限会社法63条1項で有限会社に準用) 合併の場合は、全て承継されることになり、退職するわけではありませんので、退職金は発生しません。 吸収合併で移った新しい会社を実際に退職する時に、前会社と新しい会社の勤続年数を通算して退職金を計算します。 ただし、両会社及び労働者の間で合意があり、吸収合併した時点で一旦退職し、退職金を精算することも可能です。 きちんと話し合いができているのであれば問題はありません。 ↓これが一番わかりやすいと思います。 http://www.e-comon.gr.jp/roumu/qajnj63.html

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