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健康保険組合の傷病手当金について教えてください。 医師から下記の日程で説明を受けました。

健康保険組合の傷病手当金について教えてください。 医師から下記の日程で説明を受けました。◆入院期間:12月23日~12月28日 ◆自宅療養期間:12月29日~1月3日 ◆勤務先のお正月休み:12月29日~1月3日 給与は毎月1日~末日の分が同月の25日に支払われ、 残業、欠勤や遅刻は翌月の給与で調整されます。 例:12/25支払の給与(①+②) ①12/1-12/31の賃金 ②11/1-11/30の残業、欠勤の調整分 健保の傷病手当の期間は土日や会社の休日も含むと聞きましたが、いまいち理解できておりません。 下記の2つの場合について、傷病手当金の支給対象期間を教えて頂けますでしょうか? (どちらのケースも医師が労務不能と診断したと仮定した話です) [質問1] 労務不能期間が12月23日~1月3日で、1月4日から出勤した場合 支給対象期間は、12月26日~12月31日の6日間でしょうか? この場合、1月4日から出勤することで1か月分の給与が全額支払われるので、 会社の休業日である1月1日~3日は傷病手当金の対象外という考えでよろしいでしょうか? [質問2] 労務不能期間が12月23日~1月4日で、1月5日から出勤した場合 支給対象期間は、12月26日~1月5日の10日間でしょうか? (会社は1月4日から始まりますので、1,2,3日が公休日、4日が欠勤日となる予定です) [質問3] 上記の質問1と2の私の解釈が正しいかわかりませんが、もし合っている場合、わずか1日(出勤日が4日か5日)の違いで、支給期間が6日間から10日間に延びるのでしょうか? 長文ですみません。どうぞ、よろしくお願い致します。

補足

1月1日~3日は会社の休業日なので、欠勤扱いではありません。 そのため1月4日から出勤した場合、1月は欠勤ゼロということで、100%の月給が支給されます。 でも、本来その賃金は1月4日~31日の所定労働日(18日間)に対する賃金だと思っていたのですが、 人事の人には「1月は給与が全額支給されるので、1月1日~3日も賃金が支給されたとみなす。 よって、傷病手当金は支給されない。支給対象期間は12月31日で終了となる」と言われました。 ですが、知恵袋で良く似た状況の質問があり、人事担当の回答とは異なっています。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12116421977 この場合、お正月休みも支給対象期間に含むとありました。 詳しいことは書いていないため、この質問者様の1月の給与がどうなっているか不明ですが、 お正月明けから出勤すれば1月の給与は全額支払われているのかな?と思います。 (推測で話しても仕方ないですが) もしご存知の方がいましたら、教えてくださると助かります。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    質問1、2、3に分ける前に、前提として 傷病手当金の1日分というのは、健康保険の算定基礎の標準報酬日額の3分の2です。 標準報酬日額とは、標準報酬月額を30日で割ったものです。 1日分が、1か月分の30分の1ですから、傷病手当金支給の期間の算定には、休日も含み、暦日で何日の労務不能期間があるか?になります。 それと、傷病手当金の請求には、医師による労務不能の証明が必要ですが、医師が診断していない期間というのは、有効な証明ができません。 ◆入院期間:12月23日~12月28日 ◆自宅療養期間:12月29日~1月3日 という状態で、自宅療養後に自己判断で1/4から出勤したとしたら、退院から自宅療養の期間の労務不能が証明されないことになります。 自宅療養明けに、一度、通院をして、医師が労務可能になったことを確認して、それで、実際の労務不能の期間がきまる、という考え方になります。 そのうえで、 [質問1] 労務不能期間が12月23日~1月3日になるのなら、『支給対象となる期間』23~25までが待期期間として、12月26日~1月3日です。 ただ、これはあくまでも、「支給するかどうかの判断をする対象期間」で、その期間について、会社が「賃金が支払われていない日」が、傷病手当金支給となる日。「賃金支払のあった日」は、不支給になる、という決定がれます。 1月4日から出勤して1か月分の給与が全額支払われるなら、1/1~1/3は、会社が賃金を支給する、として、不支給になります。 [質問2] 労務不能期間が12月23日~1月4日で、1月5日から出勤した場合は、 支給対象期間は、12月26日~1月4日の10日間を対象として、会社が1/1~1/4を賃金支払いをするかどうか?ですが、 普通は、公休日をまたいで欠勤している場合、その間にある公休日を賃金支払をしたと記載する会社は、まずないと思いますが? 1月の給与は、1日~4日までの分が日割りで控除される、ということになりませんか? [質問3] 支給期間が6日間から10日間に延びるのでしょうか? なので、そんなことにはなりません。

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