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雇用保険の加入条件の週20時間以上とは平均してのことでしょうか?それとも週10時間の週があった場合に加入がされないこともありますか?
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http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/koyouhoken/ <適用基準> (1) 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。 (2) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。 >雇用保険の加入条件の週20時間以上とは >平均してのことでしょうか? >それとも週10時間の週があった場合に >加入がされないこともありますか? いえ、実績では無くて、【所定労働時間】が20時間以上、なのです。 【所定労働時間】とは、会社と従業員が合意した【働くべき労働時間】です。 雇用の契約書とか通知書に、 【31日以上の雇用期間/1週間の所定労働時間が20時間以上】が記載されていたら、労働実績に関係なく、雇用保険に加入することになります。
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