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就労ビザについて。 タイ人男性、ムエタイトレーナーで技能の就労ビザがあります。(2015年6月~2016年6月) 今…

就労ビザについて。 タイ人男性、ムエタイトレーナーで技能の就労ビザがあります。(2015年6月~2016年6月) 今年の12月か年明け予定で、彼は転職をします。転職と言っても、屋号は同じムエタイのジムでフランチャイズ経営をしている店に移るだけです。(仕事内容も同じ) 働き口が他の支店に変わるだけですが、経営者が変わるので、雇用主も変わり転職となります。 この場合、入管に届け出るものは必要でしょうか? 先ほど、入管に電話して聞きましたら、特に必要ないといわれました。 しかし、インターネットで調べたら、届けたほうがいいなど、さまざまことが出ていてよくわからなくなってしまいました。よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

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    転職後14日以内に入国管理局に 「所属機関の変更届」 を提出すべきです。 根拠は、出入国管理及び難民認定法第十九条の十六の第二です。ここに在留資格「技能」を有する者が含まれています。 届出の方法は、必ずしも出頭する必要はなく、また決まった用紙もありませんので、任意の紙に自分の国籍、氏名、生年月日、在留資格及び在留カード番号を書いて、更に古い稼動先と新しい稼動先を書いて、郵便で管轄する入国管理局に送付すれば結構です。

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