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雇入れ通知書についてですが 個人でやっている飲食店です。 従業員1人(フル)その他3~4人をバイト(週2~3の交代…

雇入れ通知書についてですが 個人でやっている飲食店です。 従業員1人(フル)その他3~4人をバイト(週2~3の交代)をやとっています。 このたび1人の従業員が基準局に訴えたみたいなのですがその事で質問ですランチとディナーの営業なのですが当然労働時間が多くなります。休みは日曜だけでその従業員事態も見習い程度の腕です。 いわゆる修行中なのですが 雇入れ通知書は書かないといけなかったのか? 就業規則もないのですが36協定を基準局に提出しなければいけなかったのか? その他基準局に提出しないといけなかったものがあったのか? タイムカードなどはないのですが手書きの勤務表はつけています。始業と就業に「出」の印鑑を押すだけのものですが。 以上ご伝授お願いします。

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回答(1件)

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    あくまでも労働基準法の内容を書きますが、 修行中というのは、労働基準法には関係のないことです。 不法入国の外国人であっても労働基準法は適用されます。 雇入れ通知書は書かないといけません。 労働基準法15条に労働条件明示義務があります。 5項目明示する必要があります。 労働契約書を交付していなければ、これの違反になります。 就業規則は常時10人以上の労働者がいないので、提出する必要はありませんが、36協定は提出しなければいけません。 36協定を締結して届出していなければ、1分、1秒残業させることができないことになっています。 労働基準法32条の1日8時間、1週40時間以上の労働をさせることができないということです。 >タイムカードなどはないのですが手書きの勤務表はつけています。始業と就業に「出」の印鑑を押すだけのものですが。 使用者が、労働時間を適正に管理できているのであれば、特に出勤簿の形態は問いませんが、監督署はタイムカードや磁気のものを勧めます。 私も署にいた経験はありますが、署自体にタイムカードというものはありません。 ↓労働時間管理の把握について。 http://osaka-rodo.go.jp/press/2007.09/kajuroudo/ri-huretto.pdf#search まぁ実態としては、個人事業所で雇入れ通知書や36協定を提出しているところはほとんどないでしょうね。 1年単位の変形労働時間制や固定割増賃金等を考えてみてはどうでしょうか?

    なるほど:2

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