教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

医療事務をしています。

医療事務をしています。労災指定病院ですが、労災患者が少ない上に この度新規の労災患者が出てしまいまして、恥ずかしながら初期の手続きや請求方法について不明な点がありますので助けてください 私の病院は労災指定病院で病院は土日休みです。 土曜日に、仕事中に怪我をされた方が救急受診をされ、止血をしてそのまま治療の為他院へ転院され請求等はその時点ではしていませんでした。ただ病名もついているし初診料は算定できると思うので処理をどうしたらいいかと悩んでいると後日会社から業務上の事故の為労災になる旨の連絡が入りこれから手続きをしますとのことでした。 ・この手続きとはどういったものになるのでしょうか? ・病院としてはレセプトを労災で提出をすれば良いだけでしょうか? ・転院先の病院では様式何号かを提出されていると思いますが私の病院でも様式が必要なになるのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    >>病院としてはレセプトを労災で提出をすれば良いだけでしょうか? どこまでご存知なのか質問文からは読み取れませんので、わかっていることも書くかもしれませんがご容赦下さい。 ①レセプトを作成して提出するのは健康保険と同じですが、提出先が違います。国保連や支払基金ではなく労働局です。 ②また、レセプトの様式も異なります。健保のレセは電送されていると思いますが、労災はめったにないとのことでしたらオンライン請求の手続きはされていないと思いますので、その場合は紙の労災様式のレセプトを作成して郵送等で提出することになります。 ③算定する点数も健保とは異なる部分があります。質問されている例ですと健保ならば初診料と処置料の算定になると思いますが、労災の場合はこの他にも算定可能なものがありますし、初診料の点数(金額)も異なります。 ④レセプトに添付して提出しなければならない書類は様式第5号です。患者さん、又はその会社の方から受け取ってください。 ⑤労災指定医療機関でしたら、おそらく労災保険情報センター(RIC)から労災算定に関するマニュアル本等が送られてきていると思います。上記したようなレセプトの提出方法や点数算定、必要な書類等が詳しく記載されていますので、お読みになることをお勧めします。もし、書籍がないようでしたらとりあえずはRICのサイトを見てください。

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