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出産手当金、育児休業給付金の対象になるか教えて頂きたいです。 ①妻の仕事状況 前職・・・4年間勤務 現職・・・…

出産手当金、育児休業給付金の対象になるか教えて頂きたいです。 ①妻の仕事状況 前職・・・4年間勤務 現職・・・今年の4月1日から転職して現在8か月目。妊娠をしており2月7日が出産予定。 当初、12月末まで働き、産休、育休を会社から頂く予定でした。 (会社からは産休、育休が取れると言っていただいています。) 質問① この場合、出産手当金、育児休業給付金の対象になるでしょうか。 質問② 旦那が大きな病気で10月末から入院をすることになりました。 その看病のため妻は11,12月と欠勤をさせてもらいそのまま産休、育休に入ることを希望しています。 その場合、出産手当金、育児休業給付金の対象になるでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①退職するのでなければ、出産手当金は受給できます。 育児休業給付金については、育児休業開始日(出産予定日の57日目)において雇用保険の被保険者期間が1年あれば受給することができますが、「雇用保険の被保険者期間」の「1カ月」とは、「賃金支払日数(出勤日及び有給休暇)が11日以上ある月」をいいます。 また、起算日は「出産予定日より57日目」で通常の歴月ではないので、計算する際注意が必要です。 そうすると当該妻の場合、育児休業給付金は受給できないと思われます。 ②①で記載した要件を満たさないので、出産手当金は受給できますが、育児休業給付金は受給できません。

  • ①奥さんご自身が、健康保険、雇用保険に加入していれば、どちらも受給可能です。 ②はい、受給可能です、ただし出産手当金は産前42日、産後56日に限られます、11月、12月欠勤しても、標準報酬月額は4,5,6月で決まっていますので、額が減ることもないでしょう、ただし11月、12月は収入が無くても社保の支払いがあるでしょう。産休、育休期間は社保は免除になります。 育児休業給付金ですが、10月以前の期間の給与を元に額が計算されることになるでしょう、被保険者期間は1年必要ですが、職を変えても通算されますので、全く問題はありません。

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