解決済み
65歳以降の在職老齢年金の全額支給停止の場合についてお尋ねします。 社会保険事務所の相談窓口にでかけましたが、最初は間違えて後で訂正されたりで、逆に「勉強になりました」と言われ、泣けてきました。時間をさいて行ったにもかかわらず・・(涙) やっと以下のようではないかと見えてきましたが、ご意見や付け足す重要事項があればご教示願います。 条件:65歳以降の老齢厚生年金全額支給停止の場合に絞ります。 【定額部分相当】 上記条件でも、老齢基礎年金および経過的加算額は、全額支給される。 そこで、退職まで、全額受給するか、(経過的加算額は65歳以降も65歳までと同じ計算式で加算。老齢基礎年金額は固定。) あるいは、退職まで、老齢基礎年金および経過的加算額を繰り下げて受け取るか。(老齢基礎年金および経過的加算額の繰り下げによってそれぞれ8.4%/年加算。) 上記両者の比較をおこなうと、退職以降では、老齢基礎年金および経過的加算額は上記のうち繰り下げの方が高額。しかし、受給総額の比較では退職後18年間余りは前者が高額。 【報酬比例部分相当】 老齢厚生年金額は65歳以降も65歳までと同じ計算式で増えていくので、 退職したときの老齢厚生年金額は65歳のときより増。 (ただし、全額支給停止なので、受給は0。また繰り下げもできない。)
65歳時点での老齢年金受給額(老齢基礎年金+経過的加算額)をA万/年とします。 ○1年間繰り下げをしないで受給した場合、A万受け取ります。66歳から経過的加算額がさらに1.95万加算され(A+1.95)万/年になります。 ●1年間繰り下げをした場合(受給0)、66歳から経過的加算額がさらに1.95万加算されまた繰り下げで8.4%が加算され、(A+1.95+0.084A)万/年になります。 したがって、受給額の加算は年ごとのその差額からA÷0.084A≒12年で ○<●に逆転します。上記本文の18年は間違いでした。(涙) 65歳以降も老齢厚生年金全額支給停止の被保険者で保険期間が40年未到達範囲での話に限っています。 註;1.95万/年=78万÷40年です。
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>、(経過的加算額は65歳以降も65歳までと同じ計算式で加算。老齢基礎年金額は固定。) とは限りません。質問者の経過的加算が65歳以降も同額だとすると、厚生年金定額部分が40年に到達しているからです。65歳以降の厚生年金加入であっても、定額部分が40年に到達していなければ、その分は経過的加算として増額されます。 また、年金額のみの比較ではなく、それによる課税も考える必要があります。 支給額が高額になれば、当然それにともなって国民健康保険、住民税、介護保険税等も高額になります。
社会保険事務所というのは無くなりました。今は「年金事務所」です。 5年間繰り下げると42%割増しになります。79歳で繰り下げ無しを超えます。 ただし、受給金額が超えるかどうかはマクロ経済スライドがあるので分かりません。 何歳まで生きられるかが問題です。
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