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高校生です。8カ月くらいコンビニでバイトをしているんですが、この前いきなり誓約書が渡されました。その内容がちょっとおかし…

高校生です。8カ月くらいコンビニでバイトをしているんですが、この前いきなり誓約書が渡されました。その内容がちょっとおかしいと思うので見てください。1.初回給与から、研修期間9時間分を引かれることを理解し、納得をしています。 2.研修3回目までに、提出しなければいけない所定の書類を全て揃え提出します。 3.就業規則、店舗規則、処罰規定を全て理解、納得をして勤務することを誓います。 4.罰則規定に該当する月は、給与を口座振り込みではなく、現金支給に変更になることを理解し、納得もしています。 5.罰則における支払金は支給給与から本人が店舗管理者に支給時に支払いをします。 6.労働契約書については、この誓約書が契約書となり提出後にコピーを一部渡します。 7.労働契約は6ヶ月更新となり、申し出がない場合は自動更新とします。 8.有給休暇はありません。(6ヶ月更新なので) 9.不正行為があった時は、罰則規定の対応となりいかなる罰則を与えられても、従うことを誓います。 10.不正勤怠申告、不正休憩申告、勤怠勤務、作業指示無視、商品持ち出し、備品持ち出しを行った場合、事由により警察に通報がある場合もあります。 11.保証人の身分証明書の提出、勤務するスタッフの身分証明書の提出をする事。 (保険証や運転免許証のコピー、高校生や大学生は生徒手帳のコピー) 12.突然の勤務放棄によるシフト飛ばしについては、リテイルスタッフの派遣金額を本人または保証人が支払うことを誓います。 13.原則として9時間拘束以上は勤務させない。但し本人が9時間以上の勤務を望む場合は勤務を可とする。その際は割増手当を支給しないことを理解、納得していることを誓います。 14.夜勤者は夜間割り増し手当がつかないことを、理解し納得して勤務する事を誓います。 15.退職後の事務所への立ち入りは禁止。ユニフォームの返却は事前に連絡をして店舗管理者がいる時間に必ず来る事。スタッフへの返却は受け付けません。 勝手に置いていった場合や返却が無い場合は、給与の支払いは現金支給になります。 期日より口座振り込みになった場合には、その後の催促に応じない等があった場合は、弁護士を通じての損害賠償金請求及びその際に掛かった弁護士費用を全て支払ってもらいます。 16.時給については、 での採用になります。 17.上記の内容を理解し納得した上での雇用契約になります。納得ができない場合は雇用をする事ができません。 この内容です。納得できる部分もありますが、9時間分引かれるとかってやっていいんですか?あと16番に謎の空白がありました。この内容おかしいと思いませんか?しかもこの紙に書いてないんですが、人数が足りないという理由で僕だけオーナーが同じのほかのコンビニに行かされる時があります。労働基準監督署とかに訴えることはできますか?本当に助けてほしいです。 なるべく労働基準法のことについて詳しい人に回答をお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    高校生で労働基準法に関心があるのは感服します。 あなたの意識は明日のブラック企業をなくす一歩となるでしょう。 まあそれはあまり気にする必要はあります。 文字数の関係がありますからすべては答えられませんが労働基準法的に違法なところは無効ですから気にする必要はありません。 もちろん労働基準監督署には法違反を申告できます。 本来契約書つまり労働条件明示書は賃金、労働時間、期間の定め、残業割増賃金率など法律で決まっていますからそれ以上のことは労働基準法に則っていなければすべて無効です。 罰金も違法ですから気にする必要はないですし、弁護士費用など心配ならこちらも保険をかける上で1人でも入れる個人加盟労働組合に加入しておいたらいいと思います。 特に14、労働基準法違反です。1日8時間を超えたら25%以上の割増賃金を払わないと労働基準法37条違反です。 12、これも必要ないです。有給休暇も使えますから、シフトに人数が足りないのはあなたの責任ではなく経営者側の怠慢です!人間は不死身ではありません。病気や怪我、事故もしますし、死亡もします。完全無欠な人なんかありませんから規則に無理があり不合理です。 6、有給休暇は更新であろうがなかろうが6ヶ月継続勤務し週30時間以上で8割の出勤率で10日取得する権利があります。有給休暇拒否は立派な労働基準法39条違反です。 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください。 最後に今年のブラック企業大賞やhttp://www.youtube.com/watch?v=N4fTCNv6ZpM&sns=em 今話題のブラック企業アリさんマークの引越社http://www.youtube.com/watch?v=uex0k9g7W_w&sns=emの動画をご覧ください。

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