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アルバイトなどでの労働基準法に関しての質問です。

アルバイトなどでの労働基準法に関しての質問です。彼女のバイト先なのですが、深夜手当てがないそうなのです。 アルバイト中の人や辞めていった人曰く 「聞かないから答えないだけ。そんな店この辺りにたくさんある。たかが数百円のために警察なんか呼んだら来世まで俺の夢壊したお前を恨むからな。」 と言っていたそうなのです。 また、辞めていったアルバイトの人は大学の実習で1週間お休みを貰おうとしたんですが、2日ほど入れさせられたそうです。 他には店に全く関係なく、営業に影響しない事にも暴言吐いていたりもしています。 あまり調べていても難しくてわからなく…どこから違法なのかがわかりません…。 彼女は11月で辞めるつもりなのですが、その給料に深夜手当てや長時間労働の手当てなどがついた給料にしてあげたいです。 ですが、こんなことをしている人なので後々どんなことをしてくるかわからないので、彼女の名前を使わず出来ないのかな…と思っております。 どのようにどんなことをすれば良いか、違法合法など詳しく教えていただけないでしょうか…? 明後日ぐらいに彼女が11月末で辞めると言うそうなので録音してもらおうと思っておりますがこれはしても良いことなのでしょうか…? 長々とすみません。ご回答お願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    基本的にどの地域でも必ずいえるのは、午後10時~翌午前5時までの労働に対しては、25%増で計算する必要があります。 なので、この時間帯に深夜手当がつかないのであれば、違法です。 ーーーー 労働基準法 第37条第4項 使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 ーーーー 匿名性を保持した状態でやれるのは、労働基準監督署に訴え出る事ですが 労働基準監督署には、指導する権限はあっても取り締まる権限は有りません。 なので、「払うようにしなさいね!!」と店側に指導するだけです。 違法は違法なので、過去のタイムカードや給与明細をそろえた状態で 裁判所に訴え出れば、遡っての請求は出来るかも知れませんが 当然、匿名で行う事は出来ません。 なお、文末に書かれていた録音についてですが 裁判の証拠として提出を想定しているのであれば、事前に相手に録音の許可を求めないとダメかと思います。 ※相手が公務員だと例外ですが、民間でやると証拠品として認められなかったかと。 ただ、証拠品とは認められなくても、事実は周知出来るのでなんとも。。。 無許可の録音、つまり盗聴になるので、怒られるかも知れませんがね

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