解決済み
離職票の区分決定権は公共職業安定所の公共職業安定所長 離職票2自己都合 4Dの偽物 ①※離職票2は公共職業安定所の公共職業安定所長による離職区分決定によるものであります。②※離職票2の離職区分が公共職業安定所長の判断で区分決定されたハローワークから区分決定されたかを直接、公共職業安定所長に聞く! 会社が離職票2の内容を書き、公共職業安定所の公共職業安定所長に離職区分を書かせずに会社が勝手に離職区分を4Dと書き、離職票2を契約社員の自宅に送付した。 ③※これは明らかに会社の職務会計上の不正行為になります。 ④※会社が公共職業安定所長に離職票2の離職区分決定させずに会社が離職票2の離職区分を勝手に書き離職票2を離職者の自宅に送付したのであれば離職区分を変更することはできません。 退職願コピー 退職承諾通知書 解雇通知書 離職票2(4D 自己都合) 退職届コピー 退職承認通知書 解雇通知書 離職票2(4D 自己都合) 以下の物を所持していても離職区分を変更することができません。 社会保険労務士様はどう思われますか? 公共職業安定所長が離職区分を決定したものであれば印鑑が押してあるはずですが不確かであるために公共職業安定所長が離職票2の離職区分を決定したのかを聞く必要があります。 社会保険労務士様 退職願・退職届が受理され離職票2の離職区分は公共職業安定所長によって決められるもの 間違いありませんか?
社会保険労務士の事務所 当事務所は予約制で離職者に労働相談を行っております。 1時間 3,000円 解雇の証明ができた場合に、成功報酬 8,000円(税別) 当事務所が解雇通知書・解雇理由証明書を代理請求します。 当事務所による離職者へのサポートの詳細をわかりやすく表示しております。
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離職票2の離職区分は、最終的には公共職業安定所長によって決められるものと考えて良いと思います。 「離職票の区分決定権」という権利があるか否かはわかりません。ハローワークは、事実に基づいて手続きをしている役所なので、権利を行使している訳ではないと考えます。 離職区分の決定ステップは、会社によって異なる場合もありますが、一般的に、 ①離職票ー2の右側の離職理由の事業主記入欄に事業主が○をつけます。具体的事情も記載します。 ②離職票ー2の右側の離職理由の離職者記入欄に離職者が○をつけます。離職者本人が具体的事情を記載する欄もあります。 ③離職者が、自ら記入した離職票ー2をハローワークに提出します。 ④事業主と離職者が記入した離職理由と具体的事情から、ハローワーク職員が離職区分欄の1A~5Eの該当する欄にに○をつけます。 会社が離職票2の離職区分を勝手に書き離職票2を離職者の自宅に送付した場合でも、離職者が離職理由や具体的事情を記入して提出すれば、ハローワークが、必要であれば調査して、離職区分を客観的に決定します。 詳細が判りませんが、疑問があれば、ハローワークに相談するべきであると考えます。1時間3000円で、社会保険労務士の事務所に相談するのも有益であると考えます。
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