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派遣社員の抵触日について質問です。 今年の5月1日から3か月更新で契約している派遣社員の抵触日は、新法適用後の最初の更…

派遣社員の抵触日について質問です。 今年の5月1日から3か月更新で契約している派遣社員の抵触日は、新法適用後の最初の更新日(11月1日)を起算して3年、との理解で正しいでしょうか?よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    違います。 現在は、派遣先の抵触日がなくなり、派遣社員の抵触日に変わりました。 >会社間はあなた以外にその部署に別の早い日の抵触日の人がいれば、その日が会社間の抵触日になります。 改正後は、廃止されました。 改正前は、派遣会社と派遣先の契約が最長3年で3年過ぎる(抵触日)と3ヶ月間は、派遣先は派遣社員を受け入れることはできませんでした。引き続き働かせる場合、派遣先の直接雇用(正社員や契約社員など)になるというものでした。 改正後は派遣会社と派遣先の契約が最長3年が撤廃になり(抵触日も)、派遣会社と派遣先の契約が無期限になり、そのかわり派遣社員と派遣先の契約が最長3年に変わります。3年過ぎれば直接雇用にするか派遣社員を交代させることになります。 施行日以後、最初に新たな期間制限の対象となる労働者派遣を行った日が、3年の派遣可能期間の起算日となります。

  • 派遣法改正後、抵触日は会社間(派遣元と派遣先)と、個人(派遣社員と派遣元)の二つが儲けられます。 個人の抵触日はそれで合ってます。 会社間はあなた以外にその部署に 別の早い日の抵触日の人がいれば、 その日が会社間の抵触日になります。 たとえば7月1日~9月30日まで契約してた人が延長した場合、会社間は3年後の10月1日となり、個人の抵触日はあなたの場合3年後の11月1日となります。

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