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会社の忌引き休暇は何日後まで使用できるのでしょうか? 親族が亡くなりました。会社規定ではx親等の場合3日の有給を付与す…

会社の忌引き休暇は何日後まで使用できるのでしょうか? 親族が亡くなりました。会社規定ではx親等の場合3日の有給を付与する、といった記載のみあります。 この有給はたとえば2週間に渡って分割して使うことは(一般的に)可能なのでしょうか? 3日間全部使ってやろうとか言う魂胆ではなく、死去後の処理で月曜を休み、葬儀場の混雑によって期間があいて通夜・告別式で金曜に休み、遺品整理などでさらにその翌週1日休む…と言うようなことになりそうなのです。 こういった使い方や、極端に言えば、四十九日の法要に忌引き休暇は使用可能なのか? 正式には人事総務に聞けば済む話ですが、皆さまのご意見を頂ければ幸いです。 よろしくお願い致します。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    忌引きは通夜、葬儀の為の休みですから、連続して休むのが一般的です。 親族ですよね。 親族でそこまでしますか?喪主は貴方なのですか? 喪主なら1週間位休みがあると思うので、喪主じゃないですよね。 親が亡くなり、子供が葬儀などの一切をするなら理解出来ますが、親族で死後の手続きから遺品の片付けまで、普通やりませんからね。 亡くなられた親族の年齢や家族構成がわかりませんが、そういう事は喪主がする事ですから、会社の理解は得にくいと思いますよ。 そこまでして忌引きを取得するのではなく、必要な時に有給休暇を貰えばいいのでは? 異例ですから会社判断です。

    2人が参考になると回答しました

  • ローカルルールを関係ない者に聞いてもなんの役に立たない。 お前は、知恵袋でこう言ってましたと会社に言えるのか、アホと、言われるだけだ。

    1人が参考になると回答しました

  • 特別休暇制度は、企業の独自規定ですから、会社総務にお尋ねなさい。 49日等の休日は、有給休暇を申請するのが普通のようです。

  • 既出回答にある通り最終判断は会社が行う事になりますので、あくまで一般論という事になりますが、忌引きは葬儀にかかる諸事のための休暇ですから、原則は連続です。ただし業務の都合で連続した休暇が取れない場合はおそらく分割での取得を認めてくれますよ。 49日の法要に特別休暇を設けている会社もありますが、忌引き休暇とは別物です。 仮に葬儀等の時に忌引き休暇を取らなかったとしても、後日の法事にその分の忌引き休暇は許可されない可能性が高いです。

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