勾留ですね 拘留は刑のひとつです まず、逮捕された場合、48時間以内に被疑事実の要旨を告知して弁護士を選任できる旨を告げて弁解録取書を作成し、身上調書と被疑者供述調書を作成して検察庁に身柄送付します。 検察官は24時間以内に起訴するか釈放するかを決めます。 当然、その72時間で起訴できませんので、勾留して取り調べを行うかを裁判所で勾留質問を受けます。 その場合、証拠隠滅のおそれや逃亡のおそれ等も調べられますね。 勾留が決まれば、10日間警察署の留置場に勾留されます。 取り調べや証拠採取の関係で、更に勾留が必要となれば、勾留延長を10日以内で検察官が請求します。 10日以内とは、10日目が土日祝にあたる場合がありますので、その前日の金曜日などを設定します。 逮捕から23日後までに起訴か不起訴か起訴猶予かを検察官が判断します。 起訴となれば、裁判所に公訴提起されまして、警察からも手を離れます。 通常、裁判待ちの状態は拘置所に移管されますが、起訴と同時にというわけにもいきません。 受け入れ側の拘置所にも都合がありますので 逮捕してからは、時間との闘いになりますので、忙しくなりますね
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