解決済み
みなし残業について質問です。 私の職業は塾長なのですが、およそ月にして10時間分のみなし残業代が支払われています。みなし残業は通常営業職などのように管理出来ない場合に利用される制度だと思います。中小塾では1教室1社員が基本となっている為、労働時間内の私の行動を管理監督する人は居ません。 ですので、例えば勤務時間中にコンビニにコーヒーを買いに行くこともありますし、ちょっとスマホを眺める、という事もあります。そういう勤務時間内の自由があるからこそのみなし残業だと思います。 ※仮に10時間のみなし残業を月の出勤日数24日間で割ると、1日当たりのみなし残業時間はおよそ30分弱程度の計算となります。この時間そのものは個人的にも妥当なラインだとは思います。 ただ、塾屋の為普通のサラリーマンと違い出勤時間が14時~23時の1時間休憩となっており、当然ながら授業が16時から23時まで入っているので管理されておらずとも業務上必ずそこに業務が入る事が確定しております。 ですので実際のフリータイムは14時~16時の2時間で、うち1時間は休憩時間として考えれば実質フリータイムは残りの1時間のみです。 そしてそこは授業準備や事務処理に追われています。 そもそも休憩時間を1時間も取れません。せいぜい10分15分程度です。 コーヒーや煙草でもみなし時間の30分を超える事は絶対にありませんし、休憩時間が何時から何時までと決まってるわけでもありません。 コーヒーを買いに行くのも煙草を吸うのも昼食を取るのも、休憩時間である1時間の中で収まっています(これが10分15分)。 というか、休憩時間も仕事をしなければ帰る時間は2時3時を回ってしまいます。 と同時に会社からは『始業30分前に教室に入り清掃をすること』という業務命令が出ていますし、23時までの勤務で23時まで授業が入っているので、そこから生徒が帰るまでは当然社員も帰れず、また事務仕事なんかもその後にやるものもあるため、仕事が終わって教室を出られるのは日を跨いでから、あるいは1時を回る事も多々あります。10時間分のみなし残業は既にこの通常業務のみで超えています。 にも関わらず、会社役員に残業代の話をした所 『残業代は払っている(みなし残業代定額)』 『じゃあお前は教室に居る時に一時の暇も無く仕事に打ちこんでいるんだな?』 という言い方をします。 どう考えても物理的に仕事が業務時間内に終わらないから休憩時間返上して、夜中に残業をして仕事をしているのにこの言い分です。 と同時に営業活動をしろ(生徒を増やせ)という命令まできました。 営業をする事は兎も角として、一体この勤務時間のどこで営業をすれば良いのか・・・。 これも役員に話したところ 『午前中から来てやればいいじゃないか』 という事らしいです。 業務命令ですが超過分の残業代は出ません。 みなし残業って上司による管理監督が出来ないからという理由な場合が多いですが、じゃあ管理出来ないからみなし残業代だけ定額払っておいて、あとは出しません、でも時間外労働はしてくださいというのはおかしな話です。 業種的に、物理的にこのような労働をせざるを得ない状態にも関わらずみなし残業というシステムを利用すること自体が私にはおかしいのでは、と思うのですがいかがでしょうか? また、もしこのままみなし残業制のまま時間外労働を会社が命令するならば、そこには社員だけでは無く管理職や役員などもついて社員を管理できる体制を取り、時間外労働分の残業代をしっかり出す必要性があるのではないかと思いますがいかがでしょうか?
261閲覧
みなし残業代というものはありません。相当しそうなのはいわゆる、みなし労働時間制と言われる労働基準法38条の2~38条の4の制度、あとは給与の払い方としての固定残業代でしょう。あなたの勤め先でいう「みなし残業代」がどれなのか分かりません。 みなし労働時間制としては事業場外労働について認められているもの、専門業務型裁量労働といわれるもの、企画業務型裁量労働の3つが認められているます。 このうち企画業務型裁量労働(38条の4)は事業の運営に関する企画等の業務で認められるもので要件も厳密であり、あなたの場合当て嵌まるとは思えません。 事業場外労働(38条の2)は営業等業務の全部や一部が事業場外で行われる場合に認められるもので、「労働時間を算定しがたい」ことと「通常必要とされる時間労働したと見做す」ことが必要です。そもそもあなたの職場は事業場外なのでしょうか。つまり本社等に席があり、外出という形で塾長をやっているのでしょうか。そのようにこじつけられているとしても、授業があるわけですから労働時間を算定しがたいとは言えない気がします。 専門業務型裁量労働は対象とできる業務が法令で厳密に定められており(http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/senmon/)、どうみても塾長があてはまる業務は無いように思います。 以上のようにみなし労働時間制とするには無理があるように思われますが、会社が意識的にか知識不足によってか違法なことをしている可能性があります。 次に、10時間分は固定残業代だとすると、それを超えて残業した分は精算しなければ労働基準法違反ですし、事業者は当然あなたの労働時間を把握する義務を負っています。なお月24日労働と言うことは週6日労働でしょうか。そうだとすると週8時間×6日=48時間で、週8時間の残業になりますから、月10時間の固定残業代では最初から不足していることになります。 以上のようにどう考えても違法の可能性が高いので、労働基準監督署に相談することも考えて良いのではないかと思います。 もう一つの可能性としてありそうなのは、あなたが労働基準法上の管理監督者に見做され、10時間分は管理職手当の意味で出されている場合です。この場合もあなたに管理監督者の実態が無い場合は違法です。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/kanri.pdf
< 質問に関する求人 >
営業職(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る