マンション管理士資格を取ったからと言って、何かができるというものではありません。 マンション管理士は国家資格ですが、単なる名称独占資格にすぎません。業務独占資格ではありません。 たとえば、医師免許を持っていれば、医療行為ができますし、弁護士資格を持っていれば、訴訟代理人になることができます。これらの資格は業務独占資格と言って、その資格を持っていなければ、その業務ができないことになっています。無免許・無資格で開業すると、当然違法行為となります。 しかし、マンション管理士の業務である「マンション管理組合のコンサルティング業務」は、マンション管理士資格を持っていなくても開業できるのです。ただ、「マンション管理士」の名称やそれと似た紛らわしい名称を使用しなければよいのです。 ですから、マンション管理士資格を取ったからと言って、それだけで仕事の依頼が次々と舞い込んでくるわけではありませんし、一定程度の現場経験がなければ、まともな仕事もできないだろうと思います。 ですから、マンション管理士の資格を取得するの多くは、マンション管理の現場に何らかの形で携わっている人たちです。 たとえば、1級建築士であるとか、マンション管理会社の社員や管理業務主任者であるとか、大規模修繕工事会社の社員であるとか、ビル設備会社や清掃会社の社員、不動産会社の社員などなどです。 しかし、これらの人たちは、マンション管理士として独立開業しようという人は少なく、むしろ自分の現在の仕事に箔をつける意味で取得する人が多いように思います。 ですから、マンション管理士の受験者の世代は20代が最も少なく、40代~50代で多いのです。 余談ですが、私はマンション管理組合理事長になって、それからマンション管理士資格を取得しました。当時、私は50代でした。
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