解決済み
三ヶ月の契約(月収20万位)で働くことになりました。社会保険や雇用保険にも加入になります。夫の扶養から外れてしまいますが、三ヶ月の短期の仕事は社会保険の加入もあるし保険など面から見ると損でしょうか?また、配偶者控除は問題ないですよね?
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>健康保険、厚生年金は、今後1年間の収入が基準になるので、3ヶ月で退職の場合、加入も不要、扶養控除もうけられるはずなのですが・・ 社会保険加入は 所在地の一定しない事業に雇われている・・・ 臨時の事業のために雇われている・・・ など法定で除外されている場合を除いて、義務です。 そもそもの話ですが、金額は社会保険加入条件には無いです。
全く働いていない状態と比較して損をするということは無いと思います。 (旦那様が会社から扶養手当をたくさん貰っていて、それが貰えなくなるという場合は別です) 一般的に「損をする」というのは、社会保険の扶養から外れて社会保険料の負担が発生するのが理由です。 ぎりぎり扶養から外れない範囲で働いた場合と、扶養から外れて働いた場合とで比較した時、およそ年収160万~170万円程度を超えるようでなければ手取りがあまり変わらず、損をしているように感じられることがあるというようなことです。 (将来厚生年金が出るので長い目で見れば得といえるのですが) ご質問者様の場合、月収をみるとフルタイムかそれに近いと思いますし、3ヶ月間ですから、季節的業務に従事するのでなければ社会保険加入が必要となるでしょうから、収入に関わらず扶養は外れることになります。 社会保険加入が前提となっているので、損得を考える余地はないかと思います。 配偶者控除については、年間所得が38万円(給与収入のみの場合、年収103万円)を超えなければ問題ありません。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 超えたとしても、年間所得が76万(給与収入のみの場合、年収141万円)未満であれば配偶者特別控除という制度があり、所得に応じて3万円~38万円の控除が受けられますので、これで損をするということもありません。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm もし収入が今回の契約によるもののみであれば配偶者控除は外れませんし、そうでなくとも働いた以上に損をすることはありませんので、あまり気にする必要はないかなと思います。 その他、会社によっては扶養手当を支給しているところもあります。 旦那様が扶養手当を受けており、奥様の収入によってそれがなくなってしまうということがあれば損をする可能性は出てきます。具体的な情報がわかりませんので損得の判断はできないですが、確認してみると良いでしょう。
社会保険の被扶養者の基準は、この先1年の見込年収として計算したときに130万円以下ですから、月に20万円の給与なら、「見込」年収は240万円です。 3ヶ月で辞めることがわかっているから、60万円にしかならないという理屈ではありません。 仮にでも、その収入で1年働いたら、という見込での計算です。 なので、20万円の給与になる仕事を始めたら、その時点で健康保険の被扶養者ではなくなります。 保険料の損得ではなく、社会のしくみとしてそうなっているので、保険料を払うか、払いたくないのなら、20万円の仕事を辞めるか、10万円程度の半分に減らして扶養のままでいるか、自分の給与所得が、20万がいいか、10万がいいか、ゼロでいいのか、ご自身で考えることです。 所得税の配偶者控除、上の社会保険と違って、今年1年間(1/1~12/31)の間の所得で見ますから、今回の3ヶ月60万円の収入だけなら、配偶者控除は受けられます。
どなたかに、相談ずみでしょうか?少し違うように思います。 雇用保険は加入しますが、わずかな負担額です。数百円。 健康保険、厚生年金は、今後1年間の収入が基準になるので、3ヶ月で退職の場合、加入も不要、扶養控除もうけられるはずなのですが・・ よほどの高収入とか、格別の事情がないかぎり、働いたほうがお得かと。
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