解決済み
失業保険、給付制限中のバイトについて 私は今失業保険の給付制限中です。 知人に、10月の9.10.11がもし暇なら仕事を手伝ってくれないかと言われました。 1日あたり7時間程度手伝うことになると思います。 その場合、週20時間以上働いたことになりますか?調べたところ週初めは日曜となっているようですが… また、働いたことになった場合どうなるのでしょうか?
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>失業保険、給付制限中のバイトについて >私は今失業保険の給付制限中です。 >知人に、10月の9.10.11がもし暇なら仕事を手伝ってくれないかと >言われました。1日あたり7時間程度手伝うことになると思います。 >その場合、週20時間以上働いたことになりますか? >調べたところ週初めは日曜となっているようですが… >また、働いたことになった場合どうなるのでしょうか? ********************************* 回答 既出dfjp01さん御回答の通り、3ヶ月の給付制限期間中は、アルバイト就労に関する制約や制限は全く無いのです。 すなわち、アルバイトの時間数や日数などすべて自由自在にアルバイトをして大丈夫なのです。 もちろん、基本手当(=失業手当)など一切の給付に、何も影響しません。 そしてハローワークへの自己申告も不要です。すなわち、黙ってアルバイトして大丈夫です。 ********************************* 備考 今回の質問者さんには関係ないですが、 制約や制限の無い【3ヶ月の給付制限期間中】に注意すべきは、次の一点だけです。 もしも【1週あたり20時間以上】かつ【31日間以上】アルバイトしたら、【雇用保険の強制規定により】【その会社に就職したものとみなされ】バイト先のその会社で雇用保険の被保険者になってしまうことです。 ↓ こうなると【バイト先の会社で雇用保険加入資格が成立してしまう】ので、【それまで保有していた受給権が、停止します】。 ↓ 受給権が停止すると、リセットや再手続が、とても面倒なので、生活費に支障が無ければ、アルバイトは、【1週あたり=20時間未満】または【31日間未満】に抑制するほうが良い、ということです。 ********************************* ご参考 質問者さんの今後のために、【基本手当(=失業手当)とアルバイトの関係】について、記述しておきますね。 ***************** 【基本手当支給】に関係する【アルバイト実施に関する一般的な参考ルール】について 実は、雇用保険法には、給付制限中や受給中のアルバイト等の禁止条項が無いのです。 それゆえ、個々のハローワークの裁量に任されている部分が多いため、ハローワークごとで基準が異なります。 よって、実際の判断は、当該ハローワークの担当職員が下しますので、事前に確認しておきましょう。 ゆえに、下記は、あくまで、一般的な参考ルールです。 ***************** 【手続きの流れ】について ①会社を退職した日。 ②ハローワークで離職票提出/求職の申込み/受給資格決定。 ③(7日間の待期期間がスタート) ④(7日間の待期期間がエンド) ⑤雇用保険受給者向けの初回説明会。 ⑥第1回認定日 ⑦(3ヶ月間の給付制限期間がスタート) ⑧(3ヶ月間の給付制限期間がエンド) ⑨第2回認定日====(5営業日以内に基本手当が振り込まれる) ⑩4週間ごとに認定日=(5営業日以内に基本手当が振り込まれる) ***************** 以下の①~⑩の番号は、前記のBに関する【手続きの流れ】の番号①~⑩のことです。 前記①から「②の前日」までの間は、 【ハローワークへの申告=不要】。 【アルバイト可】=アルバイトの日数&時間数=完全に自由。 前記「②の当日」から④までの間は、 【ハローワークへの申告=必要】。 【アルバイト不可】=7日間の待期が満了するまでアルバイト不可。 バイト稼働が発覚したら、その日数分だけ、待期消化カウントが後退。 前記⑤から⑥までの間は、 【ハローワークへの申告=必要】。 【アルバイト可】。 前記⑦から⑧までの間は、 【ハローワークへの申告=不要】。 【アルバイト可】。 前記⑨から⑩までの間は、 【ハローワークへの申告=必要】。 【アルバイト可】。 ***************** 【アルバイト実施量】と【基本手当支給の可否=○×】について ○【1日あたり=4時間未満】+【1週あたり=20時間未満】+【1週あたり=4日未満】 ↓ =この3つ全部が成立している場合、【当該認定の数日後に、基本手当は支給】されます。 =【支給される基本手当金額などの結論】は、後述の(基本手当支給率)算式通りです。 ×【1日あたり=4時間以上】の場合・・・・・・・支給は繰り延べ。 ×【1週あたり=20時間以上】の場合・・・・・・支給は繰り延べ。 ×【1週あたり=4日以上】の場合・・・・・・・・・支給は繰り延べ。 ↓ =繰り延べののち、最終認定の数日後に、基本手当は支給されます。 ***************** 例えば、 =【通常は1認定で=28日分の基本手当支給】ですが、 =【ルール超過である=4時間以上の=アルバイトをした日が=仮に2日間有った】場合、 ↓ =【本来より2日分だけ少ない=26日分の基本手当支給】になります。 =【その少ない2日分は=最終段階まで支給が繰り延べされ】、 =【最終認定の数日後に、支給されます】。 ***************** 【基本手当支給】に関係する【アルバイト収入と、基本手当支給率】について 雇用保険法第十九条の規定によると、基本手当支給率は、下記の通りです。 A.全額支給されるケース =【バイト代1日分-1,287円+基本手当日額=合計】が、 =【賃金日額】の【80%以下】の場合は、全額支給されます。 B.減額支給されるケース =【バイト代1日分-1,287円+基本手当日額=合計】が、 =【賃金日額】の【80%を超えた】場合、【その超えた部分】が、減額されます。 C.不支給(すなわち繰り延べ)されるケース =前記【超えた部分】が【基本手当の日額】以上である場合】は、 =いったん不支給になり、うしろに繰り延べされます。 注 算式の=1,287円という金額は、平成27年8月1日~平成28年7月31日までの金額です。毎年8月1日に見直し(改定)されます。 ********************************* (以上です)
20時間がどうのというのは雇用保険の被保険者に該当するか どうかの基準だと思います。 もう一度被保険者になれば失業は中断でリセットです。 そこを辞めたあとでまた待機期間から始まります。 給付制限期間でも失業手当受給中でも働いていけないことは ないと思います。 ただ、基本手当受給中は働いた日を申告しないと不正になると思います
給付制限期間中は、アルバイトをいくらしても問題はありません、支給額等には影響しません。 給付制限期間を過ぎると週20時間以上のアルバイトを2週間程度以上していると就職したものとみなされるそうです。
働いた日の分は働いたと申告すれば、その分が後ろ(支給の延長)へ回ります。って、失業保険給付のしおりにちゃんと書いてあるでしょ?よく読んで(^^;
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