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育休延長期間について教えてください。 現在、一年間の育休取得中です。子どもは11月14日生まれです。今回、10月入園で…

育休延長期間について教えてください。 現在、一年間の育休取得中です。子どもは11月14日生まれです。今回、10月入園で認可保育園に申込みをしたのですが、定員いっぱいのため入れず、職場に育休延長を申し出ました。ネットで調べる限りでは、最大で1歳6ヶ月まで延長できるとのことだったのですが、職場からは「労務士からは、保育園に入る前日までと言われている」と言われたのです。 なので、来年の4月1日入園希望で市に申込みをするため、育休はその前日の3月31日までとのことでした。 そうすると、入園後の慣らし保育の間、仕事を欠勤するか早退するか…いずれにしても職場に迷惑がかかってしまうため、育休延長が1歳6ヶ月まで可能と思っていたので、私としては慣らし保育後に復帰しようと思っていたのですが…。やはり、育休延長は“保育園に入る前日まで”なのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    すでに詳しい方の回答があり、都道府県労働局の見解を聞いた方が良いとする結論にも同意します。ここから先は、やや法律の話であり、質問者様が取るべき事柄に変更はありません。ご関心がない場合は、読まないで差し支えありません(BAも他の回答者様に差し上げることに同意します)。 企業並びに社会保険労務士の見解の根拠は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」第4条の2第1項だと思います。 育児休業を子供が1歳到達以降も延長できる要件を定めた条文です。 条文:法第五条第三項 の申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子が一歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合 字句通りに読むと、育児休業を延長できるのは、現時点での保育園入園予定日の前日までと読むことができると思います。質問者様のご希望を叶えるためには、 1.同条の解釈を確認し、「慣らし保育」期間に育児休業できることになっているかを確認する。 2.規則の運営等の側面で例外を定めた通達等の存在を確認する しかありませんが、それができるのは都道府県労働局になると思います。

  • お住まいの地域の考え方もありますが…参考にして下さいね。 私は保育士をしております2児の母です。 上の子が1歳で保育園に入れず、育児休業を延長した経験があります。 認可保育園に入れない場合、『保育園入所不承諾証』が発行されます。(地域によって名前が違うかも知れませんが、保育園に入所希望を申請したけど、空きがなく入れないと書いてある書類です)これがあれば最大半年間、お子さんが1歳半まで育休を延長できます。主様の場合、お子さんが11/14生まれですので、5/13まで可能です。が、恐らく、4/1に入所する方が確実に保育園に入れると思いますので、会社としては3/31まで育休の扱いになると思います。 なので、会社の労務士の言う事は結果的に間違ってはいないのですが、4/1復帰の方は、慣らし保育と仕事復帰を同時進行にしないとならない方も多くいます。 私の住んでいる自治体は、仕事復帰の1週間前から入所が可能になりますので、4/7に復帰される方までが、4/1入所の対象になります。 慣らし保育の進め方は、園によってさまざまですので、一概には言えませんが、住んでいる自治体に相談されたら良いと思います。 会社にもよりますが、4月1日から復帰しないとならない状況なのか…4月数日経ってから復帰でも問題ないのか…は会社と相談になるかと思います。 地域によって、年度当初でなくても1歳児が入所出来るなら、お子さんが1歳半になるまで、育休を延長する事も出来ますが、5月14までに保育園に入れない場合は、最悪退職の可能性もあります。また、保育料の高い認可外に入所させないとならない場合もありますので、4月復帰の方が無難な様な気もします。 4/1復帰の場合、慣らし保育のために仕事を有給で休むまたは早退・遅刻をする事になりますので、ご主人と交代で対応する、祖父母に頼む、有償ボランティア等(地域によって名前が違いますが…子育てサポート)を活用する方が多いです。入所後も体調不良等で、仕事を休まないとならない場合も多くあるかと思いますので、なんでも自分で対応しようとせず、使えそうなものは活用するようにされたらいいと思いますよ。

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  • 私なら逆に、その根拠を訊くところですが。 ここでの回答を元に反論しても会社は歯牙にもかけないでしょう。 都道府県労働局の雇用均等室に見解を求めたほうが良いと思いますよ。 ちなみに私の知る限りでは、そのような解釈の根拠となる法令の規定も通達の文言も見当たりません。

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