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失業保険の受給資格について教えて下さい。

失業保険の受給資格について教えて下さい。去年の年末で勤務14ヶ月で正社員の仕事を辞めました。 雇用保険の手続きが遅れ、3月下旬まで給付制限1ヶ月目です。 3月始めから派遣で長期の仕事が決まりましたが、家庭の事情により、今年9月までしか働けないことになりそうです。 もし、9月末で派遣の仕事を辞めた場合、正社員の時の雇用保険加入期間は合算されて失業保険給付資格ありと 認められるのでしょうか? おぼろげな知識では、前職と合算される時は、前職を辞めて1年以内までしか給付は受けられなかったと思うので、 9月末で辞めることになった場合、自己都合ですと3ヶ月の給付制限期間で終わってしまうので、失業保険の申請はできないかと 思っていました。 最近、改めて調べてみると、離職後2年以内に雇用保険加入期間12ヶ月あれば受給資格ありと書いてあるのを見かけました。 法改正があったのは知っていますが、この点も改正になったのでしょうか? 受給資格が、保険加入期間6ヶ月から12ヶ月ないといけなくなったとしか知らないのです。 詳しい方、よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    正社員のときの離職票をハローワークに持っていって手続したということですね。 >9月末で派遣の仕事を辞めた場合、正社員の時の雇用保険加入期間は合算されて失業保険給付資格ありと 認められるのでしょうか? 3月はじめから派遣の仕事が決まっているということは、失業給付は一切受給していないので、算定基礎期間に関しては通算されます。 算定基礎期間とは、雇用保険の基本手当を受給する際に、「被保険者であった期間」として、所定給付日数について差が生じます。 受給資格をみる算定対象期間については、通算することができません。 離職票を持ってハローワークで手続した離職票に関しては、受給資格が決定しており、再度受給資格をみるときに使用することはできません。 >離職後2年以内に雇用保険加入期間12ヶ月あれば受給資格ありと書いてあるのを見かけました。 これが平成19年10月からの改正部分です。 離職日以前2年間に11日以上の賃金支払基礎日数がある月が、12ヶ月以上必要になりました。 9月末で退職ということは、7ヶ月なので、要件を満たすことができません。 ややこしいですが、算定基礎期間は、お金をもらったかどうか(離職票の手続をするだけならOK、基本手当を貰ったら駄目)で、 算定対象期間は、受給資格(離職票の手続で駄目)で通算されるかされないかです。 雇用保険法14条2項の条文ですが、 (被保険者期間) 2 前項の規定により被保険者期間を計算する場合において、次の各号に掲げる期間は、同項に規定する被保険者であつた期間に含めない。 一 最後に被保険者となつた日前に、当該被保険者が受給資格(前条第一項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により基本手当の支給を受けることができる資格をいう。次節から第四節までを除き、以下同じ。)、第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格又は第三十九条第二項に規定する特例受給資格を取得したことがある場合には、当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であつた期間 最後に被保険者となった日前(あなたの場合は、派遣の仕事)に受給資格を取得(正社員のときの離職票をハローワークで手続)した場合には、算定対象期間の「被保険者であった期間」に含まれないということです。 要は、正社員の離職票をハローワークに持っていかなければ、受給資格を取得していないので、通算できたということです。 正社員での離職票分に関しては、退職日の翌日から1年以内に受給する必要があります。 ですから、派遣の会社を退職したときは、すぐに再求職の手続をしたほうがいいです。 http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/07-10-22-1.pdf

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