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ベトナムでの人材紹介業開業について調べています。

ベトナムでの人材紹介業開業について調べています。ベトナムで人材紹介会社を開業し(日系の合弁企業として)、 ベトナム国籍の方を日本の企業へ紹介する場合、 どんなライセンスが必要(ベトナム国内の法律?日本の法律?)か 教えていただけないでしょうか? ベトナムから日本へのIT企業等のブリッジSE等を紹介した場合 特にライセンスはいらないという噂を聞いて何が正しいか困ってしまいました。 参考になるページなどでも結構ですので助けていただけないでしょうか? ご存知の方がおりましたらご教授お願いいたします。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    ご質問のように、日本国内の企業に人材を紹介して報酬を得る場合は日本で厚生労働大臣から「有料職業紹介事業」の許可を得る必要があります。 なお、「無料」で行う場合にも許可が必要ですので、なにか特定の場合に許可が必要ではないということはまず考えられません… 特別に難しいライセンスではなく、職業紹介責任者の講習を受講した者を置き、規格にあった事務所(20㎡以上の紹介事業専用)、500万円以上の資金等を揃える程度です。詳しい許可取得方法は労働省のホームページにあります。この情報を参考に、事務所を置く地域を管轄する労働局の説明会に参加して詳細を確認してください。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/manual2/ 許可を受ける際に、扱う職種と範囲(地域)を決めますので、特化する場合は地域に国内の他にベトナムを含めることになります。 ベトナム国内で求職者を募集、教育・訓練、情報提供するのに「労働傷病兵社会事業省」の許可が必要なようですが、このあたりは詳しくわかりませんので日本貿易振興機構(JETRO)等にご相談ください。 http://www.jetro.go.jp/jfile/report/07001371/haken_vietnam_rev.pdf また、外国人の方が日本国内で職に就くためには「在留資格」の問題もあります。 就労資格のない方の集めても徒労に終わるだけですし、資格に合った仲介をしなかった場合、不法就労助長罪に問われることもありますから、そのあたりもよくご研究ください。 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/anteikyoku/gairou/980908gai01.htm

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