解決済み
介護現場における『監視・断続的労働』の定義について。 先日、宿泊付きデイサービスの現場に夜勤専従で就職いたしました。労働条件は 夕方17:00~翌朝8:30 休憩120分 労働時間13.5時間 という事になっていましたが、1人夜勤であり定期のトイレ誘導やおむつ交換、突発的トイレ誘導、調理、それ以外にも要見守り者が大勢おり120分の休憩は事実上不可能でした。 条件と違う、と所属部署の部長に掛け合ったのですが「管理人や守衛さんと同じで、手待ち時間を休憩としている」という回答をされました。 正直、納得出来無かったので、以後のシフトを入れず、即日で退職させて頂きました。 この部長の言い分は「監視・断続的労働に当たる」という見解だと思うのですが、これについて詳しく調べてみました。 私自身が調べた上で分かった事は、 「監視・断続的労働」の許可が労働基準監督署に認められていない限り、このような手待ち時間の休憩扱いは出来ない、という事ですが、「常態として、ほとんど労働をする必要のない勤務」「軽度かつ短時間の作業のみ」がこの許可を得られる基準であるとされている文献が殆どでした。 また、軽度の基準は「夜尿起こし等の介助作業であっても要介護者を抱きかかえる等身体に負担がかからない程度のもの」、短時間の作業の定義については「介助作業が1勤務につき1回ないし2回程度で、作業時間が10分程度のもの」とされている、とされているようでした。 (参考文献:岡島孝吉 誰も教えてくれなかった労働トラブル39の疑問) 実態はこれとは乖離しており、介助作業は15時間半のうちに合計で75回、床に寝ている方を抱き起こす作業がうち14回、1回の作業時間は調理配膳食事介助下膳通しで120分以上が夕飯と朝飯の各1回ずつ、計2回ございました。 これを鑑みるに、どう考えても監視・断続的労働には当たらないと思いますし、許可を得られていないと思うのですが、部長に許可証の提示を求めても一向に聞き入れていただけませんでした。 これを根拠として、労働基準監督署に通告したいと思うのですが、いかがなものなのでしょうか? また、規定の休憩が取れていない以上、15.5時間の連続労働として給与をいただけるものなのでしょうか? どうか労務管理に詳しい方、ご説明をお願い致します。
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客観的にみて労働基準法の「休憩」には該当しないと思います。つまり、労働時間と思われ、その場合は賃金の支払対象になります。 詳しくは労働基準監督署に判断を求めてください。
これは宿直ではなく当然夜勤です。もちろん労働基準監督署に法違反を申告してください。 請求したら賃金も支払い催促できます。 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください。
特養勤務です。今、夜勤です。うちは、夕方5時ー翌朝9時が夜勤です。 休憩時間は設定ありません。特養は、寝たきりが多く深夜のトイレ介助もマレです。休憩は、仕事がある程度片付けば取る。利用者がよく寝ていたら仮眠も取ります。特養の特権ですかね?その代わり、朝の起床介助は地獄です。難しいですね!
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大変ですね、労働問題専門弁護士無料相談で検索して相談するのが一番です。
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