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育休と、育児休業手当金について。大体おおよその対象になる条件等は、公的な役所のパンフレット見たりしましたが…それでも分か…

育休と、育児休業手当金について。大体おおよその対象になる条件等は、公的な役所のパンフレット見たりしましたが…それでも分からない事が幾つかあり…質問させていただきます!自分の時はこうだったよ、とか…お仕事関係で知っている方など是非、参考に教えて下さい。制度も新しくなったりで現在のはこうだとか知っている方もお願いします。 まず育休についてなのですが、育児休業を取れる条件…私は当てはまっているのですが、育休手当金を受給するには一つ条件が足りません。しかし、役所の担当者に聞いてもまだよく分かりません…。現在の職場の人事課に聞いても今一つよく分かりません! 育休は取れるが、育休手当ては貰えないのかも知れない…このような状況で、不安なまま、近日出産予定の者です。 不明な点は、育休を取っても国から給付金は出ないが、(給付金があっても月に80時間以内の範囲内であれば働ける…と言うのと同様に、)育休取得しながら働いても問題は無いのでしょうか?またその制限時間等はありますか?ハローワークで、給付金を貰っていても上記の様に働けて、現在の事業所に関わらず一ヶ月ごとに働くのが制限時間内であれば、その証明を出せばいいと聞きました。そして、給付金が出ない場合でも、育休中に時間内に働くと、同じ様に税金(年金や健康保険)も免除になりますか? 私の引っ掛かっている条件は、現在の職場の掛けている雇用期間の長さが足らなくなった事からです。しかし、いまだに自分が「期間雇用者」なのかが分かりません。そうでなければ、始めから不安になり悩まなくて済むので…引っ掛かったままモヤモヤし、産前というのにかなりストレスが溜まっています。これは育休手当受給の条件のある部分ですが、期間雇用者の場合…とあり、そこに書かれている条件はほぼクリアしていますが。 そもそも「期間雇用者」の定義って何でしょう?気になって仕方ありません。正社員や、正規の職員でない事が皆そうなんでしょうか?そんなに暗に単純な事であるのか、しかし実際はもどこまでがとか、線引きするにもグレーなものもあると思います。その場合に、どっちなのか自分の置かれた立場が分からないまま…育児休業手当が貰えないとなれば本当に復帰するのにも、働くやる気が育児にも、希望が持てません!私に当てはまらないのは、まずは自分が期間雇用者なのか、雇用保険の掛けている期間が、始めの試用期間を遡って入れて貰えず(労働局からの指導を受けてもです!)当初は給付金を貰えるはずでしたが、それを認めていただけないが為に、出産が半月早まる事で対象期間外(同じ事業所で一年以上という条件に少し足らない)になります。仕事も育児も頑張ろうと思ってたのに悔しいです。何か受給できるようになる手立てはないのでしょうか。困っております。

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回答(1件)

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    >まず育休についてなのですが、育児休業を取れる条件…私は当てはまっているのですが、育休手当金を受給するには一つ条件が足りません。 その、「足りないひとつの条件」とは何ですか? >不明な点は、育休を取っても国から給付金は出ないが、(給付金があっても月に80時間以内の範囲内であれば働ける…と言うのと同様に、)育休取得しながら働いても問題は無いのでしょうか? 期間中の就労に制限があるのは「育児休業給付金を受給する場合」であって育児休業そのものに対しての就労制限はありません。 >給付金が出ない場合でも、育休中に時間内に働くと、同じ様に税金(年金や健康保険)も免除になりますか? 給付金にかかわらず、産前産後休暇・育児休業期間中は労使ともに社会保険料は免除されます。 >いまだに自分が「期間雇用者」なのかが分かりません。 「期間雇用」とは短期雇用特例被保険者のことと思われますが、これは季節労働者の意です。 主様は「季節的に雇用される者であって、4カ月以内の期間を定めて雇用されるものまたは1週間の所定労働時間が20時間以上30時間であるもの」に該当しますか? しなければ、主様は一般被保険者ということになります。

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