解決済み
失業給付金申請期限切れ。 はじめて投稿します。 現在失業中です。去年3月に会社を退社して 一年間は傷病手当金で生活していました。 その一年の間にハローワークに行くことができなくて失業給付金の延長を申請をすることができませんでした… ここで質問です。ハローワークに行きこのことを説明して、なにか救済処置などありますか?現在は病気も完治することができ、働けるようになりました。 詳しくわかる方がいたらハローワークに行くまえに教えていただきたいとおもいます。 宜しくお願い申し上げます
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そういう場合、本来は受給期間延長手続きを取っておかないとそういう事態に陥ってしまいます。 制度上は受給期間が終わってからではどうにもならないですが、そういう話をちゃんとしておかない退職した会社や離職票を交付した当局にも非があるのは確かですし、知らなかったのは仕方がないっちゃ仕方がないのでハローワークに出向いて説明すれば何とかしてくれるかもしれないです。それくらいの決定権はハローワークの所長も持っていますし、鬼じゃないでしょう。 何とかしてもらえた場合は本来の所定給付日数が丸々もらえるかどうかなどなどいろんなことはわからなくなります。何とかしてもらえたら特例ってことになるわけですから、他の普通に手続き出来た人とは根本的に違うんだと思ったほうがいいと思います。なので、何とかしてもらえて、何かわからないことがあったりしたらその都度ハローワークに聞きましょう。知恵袋では特殊な事情をお持ちの方のことまではわからないです。 それとは別に、健康保険を国保に切り替えていて、退職したのが昨年の3月末日以降を最終在籍日にしているんなら、保険料の減免が受けやすくなっているはずです。任意継続していても国保に切り替えればいいだけなので、任意継続でもすでにずいぶんお安くなっているとは思いますが、聞くだけ聞いてみてはどうでしょう。 傷病手当金を1年6か月貰い終わったのなら、病状などによっては障害年金や障害者手帳の交付も可能なはずですから、お役所の福祉課なんかに聞いてみましょう。 障害年金は就職した後でもご病状や生活状態が同様で年収が範囲内ならもらい続けることができます。 障害者手帳はあると便利な面が多いです。NHKの受信料を払わなくてよくなったりとか、携帯電話の料金が割引きされたりとか。手帳の交付が済んでからハローワークに行って手帳を見せて給付の申請をすると普通の状況なら300日分の所定給付日数になったりもします。自立支援医療というものもあるので聞いてみるといいです。 傷病手当金はもらい終わっちゃったけど、まだ医師が就労を許可していない場合は一定期間を限度に受給期間延長手続きをして、延長を解除するまで支給は受けられないですから、その障害年金などでどうにかしてください。 とにかく一度ハローワークに出向いて相談しましょう。その時に手帳なんかのこともどこに行って相談したり手続きすればいいのかくらい教えてくれるはずです。
なるほど:1
働こうよ 働かないとドンドン悪い方向に行くからさ 結果 自分に全て跳ね返ってくるよ 良いことも悪いことも
前回答者様のおっしゃる通りです。 残念ながら、基本手当については申請期限の緩和措置はありません。つまり、今から受給期間の延長措置は受けられません。
基本手当の給付は無理かもしれませんが、時効は2年になりましたので、 他の給付金(再就職手当等)は申請可能じゃないでしょうか。 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000080285.pdf
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