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健康保険について質問です。2月中旬まで常勤で働いていましたが、4月から専門学校に行きながら派遣の仕事する予定です。現在、…

健康保険について質問です。2月中旬まで常勤で働いていましたが、4月から専門学校に行きながら派遣の仕事する予定です。現在、親の保険に入っているのですが収入をどれくらいにすればいいか悩んでいます。今年2月中旬まで国立病院で常勤で看護師をしていました。4月から昼間制の専門学校に進学予定で、派遣ナースとして学校 の合間に働く予定です。 退職後に親の健康保険に入れてもらうことができたのですが、収入が130万を越えると親の保険からはずされると聞きました。 この130万は、常勤で働いていた今年1月~2月分の収入も含まれるのでしょうか? 常勤で働いていたときの収入(1~2月分)が47万程度ですが、残り83万以内の収入に抑えると親の健康保険からはずされな いということでしょうか? もう1つ質問ですが、勤労学生控除の条件で収入がいくら以上あると控除対象から外れてしまうのでしょうか? 情報として足りない部分が多いかと思いますが、返答よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    社会保険庁の被扶養者の収入基準は、1ヵ月の収入が10万8334円以上です。 これは、原則として1月から12月までの収入で求めるのではなく、現在の将来に渡っての収入見込みなので、130万÷12ヶ月=10万83333・・・円という計算で求めます。 10月まで月50万収入があっても、11月から無職であれば、11月から被扶養者の対象になります。 保険者が健保組合であれば、多少扶養認定に関して判断が異なる可能性はあります。 勤労学生控除は,本人が勤労学生に該当する場合に適用されます。 ○大学,高等学校,中学校,専修学校等の学生であること ○合計所得金額が65万円(給与収入のみの場合130万円)以下であること ○合計所得金額のうち給与所得等以外の所得金額が10万円以下であること 「給与所得等」とは,自分の勤労に基づいて得た事業所得,給与所得,退職所得または雑所得をいいます。 控除額は27万円になります。 勤労学生控除の適用を受ける場合には,勤労学生であることを証明する学校等の証明書を「扶養控除等(異動)申告書」に添付する必要があります。

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