教えて!しごとの先生
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今まで契約社員で働いていましたが怪我をし8月31日の”任期満了”を持って自己退職して、1月開業予定で飲食業を始めようと考…

今まで契約社員で働いていましたが怪我をし8月31日の”任期満了”を持って自己退職して、1月開業予定で飲食業を始めようと考え物件の方は契約は済ませましたが、まだ開業届けは出していない状況です。 とりあえず8月31日までは、傷病手当ての申請をする予定です。失業手当てを開業届けを提出するまで(なぜならきっと提出した時点でバレてしまいますよね ︎)受け取る方がいいのか、傷病手当てを10月までひっぱってその後ハローワークで手続きをして、失業手当てを30日もらって自営業を始めることを伝えて、再就職手当てを60%もらった方のがお得なのか教えてください。 でもネットで少し調べたところ、 ”事務所等の賃貸借契約 資材関係の発注 委託契約等の締結 官公庁への許認可手続き 等を行った場合、「準備を開始した」とみられるそうです。” と書かれておりますが、もし、これらの書類を提出する必要がある場合、8月末に実際のところ物件の契約を済ませた事は、バレてしまい不正受給となりますかね。。 、、そしたら今すぐハローワークへ行って手続きして、開業届けを申請する前まで(満額は諦めて)普通に失業手当てを受け取った方が無難ですかね。。 本来は、自営の準備の為物件を探す時点で失業手当ての資格はないとは分かっていますが、出費が大きかった分、なんとか頂けるのであればいただきたいので。。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    貴方自身が自覚している通り、「飲食業を始めようと考え物件の方は契約は済ませました」⇒開業準備を既にしている、のですから、雇用保険失業給付を受給する事は出来ません。受給資格決定時の手続き時に、個人事業開業の意志の確認はされますが、関係する書類の提出等が必要なわけではありませんから、黙っていれば資格決定は出来るでしょう。しかし、間違いなく‘不正受給’ですから、発覚したらペナルティが付きますよ(いわゆる3倍返し)。

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