解決済み
貴方がブラックと認めてるなら対応していただけないんじゃないでしょうか。。。 有給休暇の原理ご存知ですか? 1週間取るのも問題ないですよ。 働いた期間で有給はアルバイトでも本来あるものです。 しかし、そもそもの福利厚生の意味も考えて使うべきですよ。 会社は何も言いませんが本来有給って会社にやむ負えなくいけない事情があった場合に使うものです。 精神的に疲れ果ててるから使うのもその一つ バカンスに行きたいから使うのは本来の使い方ではないです。 そういうの理解してからブラックとか言った方がいいですよ。 未払い残業は残業した証拠残ってますか? 勤務時間が証明できないと動けないケースが多いです。 あとは貴方の役職によっては残業はつかない場合もあります。 請求はできますが以上の確認をまずしてください。 有給は6カ月毎月22日稼働以上で約10日間は有給がつくはずです。 注意してくださいね。
間違えてません。権利を主張しないからブラック企業が横行するのです。 しかし個別で権利を主張するなら辞める覚悟で労働基準監督署に法違反を申告し会社が払わない場合は裁判や労働審判をしましょう。 残りたければ、仲間を2人以上集めて労働組合をつくり会社に改善要求しましょう。労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができますhttp://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください。
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