教えて!しごとの先生
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ご覧いただきありがとうございます。 今回のご質問は専門的な要件です 自分は今、ホテルの夜勤従事者です。 21〜…

ご覧いただきありがとうございます。 今回のご質問は専門的な要件です 自分は今、ホテルの夜勤従事者です。 21〜9時まで仕事をしています。 休憩は240分です。 フロントの勤務は2交代制です。 朝のフロント9時〜21まで 夜勤フロント21時〜9時まで 夜勤の休憩は240分です 人数3名居ますが、どちらかが休みの場合のみ その方が出勤します。 某ホテルは24時間チェックインを行っており、お客は24時間外出が可能になっています。 ですが、フロントに鍵を預かるシステムになっています。 夜勤フロント従事者の自分1人で他には従業員の方は誰もいません。 ですので休憩時間中にも関わらず、フロントのチェックイン作業や鍵の渡す作業をしています。 労働基準監督署の方がこの間調査に来られました。 そしてホテルの夜勤従事者に休憩時間分の残業代を払いなさいと是正勧告書を提出されています。 そして上司からは例え1人だろうが、鍵を渡す作業は1時間もかからないだろ? それに完全に休憩を取っていない訳ではないだろ、 と少しパワハラな表現をして残業代を自分に対し、払う金額を少なくすると言っています。 これは完全に言いがかりと言う物ではないのでしょうか? 本来休憩して当たり前の時間に休憩を取っているのに1人ですので手待ち時間になっているのだから、全額払う義務があるのではないのでしょうか? また減額される場合でしたら、なぜ減額されるのかを法律を交えて回答されると助かります。 これは事業主と裁判で抗争する形になるのでしょうか? 弁護士の方や司法書士のかた裁判署にお勤めのかた是非ご返答をよろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    全額払う必要ありますよ。まず休憩時間は拘束されてなく、業務の必要もなく完全な自由な時間です。フロントは何か起きた場合に待機していますから、異変にすぐに気づかなければなりません。 休憩時間ならそういうことに気がつく必要はないし、持ち場を離れていても構いません。例えばタクシーの運転手が駅で客待ちは労働時間とはっきり判例で出ています。 後は労働時間を労使協定でどう決めるか?ではないですか? いきなり裁判をするのはお金も時間もかかりますから、解決するには労働組合をつくることをお勧めします。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができますhttp://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください。

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