解決済み
米軍基地内職場の1人が試用期間6ヶ月でミスの連続の為一つポジションが落ちそこから新たに6ヶ月の試用期間が設けられ、そのポジションの職務も怠り続けているところで新たに違う管轄の部署に転職をすることになりました。本人はもう移動するからどうでもいいという気が満々で仕事を欠勤し、現職場のせいでうつ病になったことを理由に病欠で移動するまでの間を過ごそうとしています。現時点で本人は試用期間中一ヶ月に1日与えられてる有給を使い切っていて病欠の有給で処理しようとしています。監督者は無給休暇にするべきと考えています。試用期間中でも長期(10日間)病欠はとれるのですか?ちなみにその本人は本当に仕事をまともにしないどころか上司のいないところでサボったりして今まで乗り切っていました。
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解雇が妥当だと思いますが、アメリカ人も気長ですね。 診断書が必要ですが取ることは可能です。 ただし仮病でしょうし、普通はクビが妥当かと、
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