解決済み
裁量労働制を導入するにあたり、36協定の締結は必要ですか?「新技術、新商品等の研究開発の業務」では「限度基準」は適用されません。ここでいう「新技術、新商品等の研究開発の業務」は、専門業務型裁量労働制が適用される業種として挙げられています。例えば、裁量労働の「みなし労働時間」を10時間とすると、法定労働時間8時間を越えているので36協定は必要であるが、「限度基準」が適用されないので60時間/月(限度基準では45時間/月)であっても法的には問題ないということでしょうか? つまり、裁量労働による「みなし労働時間」が法定労働時間をこえる場合には36協定は必要であるが、こえる時間が何時間であるかは法的に問われない、と理解していいのでしょうか?
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その通りです。限度基準が適用されませんので、時間外労働は 何時間でもかまいません。 この限度基準の適用除外にはいろいろと批判が多いのも事実です。 ただし、事業主には労働時間管理義務や健康管理義務が課されて いますので、無制限に労働時間を課することは公序良俗違反、 または過労死問題へとつながる可能性が高いですね。
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