教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

法律についての質問です。 これは名誉毀損になるのか、人権侵害になるのかを教えていただきたいです。 今年1月に…

法律についての質問です。 これは名誉毀損になるのか、人権侵害になるのかを教えていただきたいです。 今年1月に4年所属していた事務所と金銭問題でトラブルがあり、辞めると社長へ言いました。 すると社長は、「現在付き合っている彼女に問題があるから「解雇」とします。」と言われ解雇になりました。 またその他にも私が後輩たちに「この事務所はお金に関して問題がある。まだいるなら気をつけて」と言ったことについても、「みんなが不安になるでしょ。なんでそんなこと言ったの?」と言われました。 実際のところ社長は過去にも何度も先方と金銭トラブルがあり問題になっていました。 お給料の未払いもたくさんありました。 が、ここが一番の問題です。 社長は自分のホームページに「○○はあるまじき行為をしたため解雇にいたしました。」とネットに書いたのです。 消して欲しいと頼んだところ、それは出来ないと言われました。 今後の仕事に大きく影響するし、どうにかしたいです。 これは法的にはどうなるのでしょうか? よろしくお願いします。

続きを読む

260閲覧

ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    >今年1月に4年所属していた事務所と金銭問題でトラブルがあり、 >辞めると社長へ言いました。 それなら【自己都合退職】の意思表示ですね。 それなのに解雇するなんて酷い社長です。 >すると社長は、「現在付き合っている彼女に問題があるから >「解雇」とします。」と言われ解雇になりました。 もしも、それだけが【解雇理由】ならば、その解雇は【無効】です。 本来なら【解雇撤回】と【復職】と【慰謝料】を請求する権利が有ったと言えます。 【解雇できる要件】の詳細は、本文後段をご参照下さい。 ********************************* >社長は自分のホームページに >「○○はあるまじき行為をしたため解雇にいたしました。」と >ネットに書いたのです。 >消して欲しいと頼んだところ、それは出来ないと言われました。 >今後の仕事に大きく影響するし、どうにかしたいです。 被害者にとって不名誉な表現でプライバシーを、実名で暴露しているので、明らかに【名誉毀損】に当たります。 ホームページ上に、他人の名誉を毀損したり、侮辱する内容を掲載した者は、【冒頭に既述の、懲役などの刑事責任を負います】し、 ↓ 併せて【民事としての不法行為責任を負います】。(民法709条)。 刑法の名誉毀損罪や侮辱罪が成立するときは、大抵の場合、不法行為も成立します。 不法行為が成立すると、裁判所に申し立てて、当該ホームページの解雇広報的な記事掲載の、差止請求と損害賠償請求(慰謝料等)ができるほか、謝罪広告請求など名誉回復に適当な処分を求めることができます。 (民法723条)。 【名誉毀損罪】と【不法行為成立の要件】の詳細は、本文後段をご参照下さい。 ********************************* これらの法的な手続をする前に、そのホームページ管理者(社長)に対し、解雇広報は名誉毀損すなわち犯罪であること、また不法行為であること、等々を指摘して、解雇広報を直ちに削除するようあらためて強く求め、やはり応じない場合は刑事告訴も辞さないぞと毅然と警告するとよいでしょう。 それでも頑なに削除に応じない場合は、プロバイダなどに情報削除を求めることができます。それが困難な場合は、法務省の人権擁護機関(法務局・地方法務局)に相談しましょう。人権擁護機関が、プロバイダなどに、削除の要請を行うこともあります。 https://www.jinken.go.jp/soudan/PC_AD/0101.html 【名誉毀損】は刑法犯罪なので、サイバー警察に通報すると、迅速に、プロバイダへの情報開示指示が実施され、ホームページ管理者(社長)の 氏名・住所・連絡先などが明らかにされ、サイバー警察が社長を起訴してくれるケースも期待できます。 全国サイバー警察の一覧 https://www.npa.go.jp/cyber/soudan.htm ********************************* 【解雇できる要件】(普通解雇と懲戒解雇)は、下記の通りです。 【普通解雇】の要件(例) ①身体や精神の障害、その他法令で保護されない私的な事情等により、本来遂行すべき業務への完全な労務提供ができず、または業務遂行に耐えられないと使用者が認めたとき。 ②能力不足や勤務不良により改善の見込みがないと使用者が認めたとき。 ③規律性・協調性・責任性を欠くため、他の従業員に悪影響を及ぼすと使用者が認めたとき。 ④試用期間満了時までに、本採用することが不適当であると使用者が認めたとき。 ⑤その他、従業員として適格性がないと使用者が認めたとき。 ⑥事業の縮小等、その他やむを得ない事情により、解雇の必要があるとき。 ⑦事業の廃止、天災事変その他、これに準ずるやむを得ない事情により事業の継続が困難になったとき。 【退職金制度】がある会社において【普通解雇】された場合は、一般的には、退職金は満額支給されます。(就業規則または賃金退職金規程等に、合理的な規定がある場合は、それに準じます)。 【普通解雇】をするときは30日(暦日)前に予告するか、予告しないときは平均賃金の30日分を支給すれば即時解雇もできます。なお予告日数は、平均賃金を支払った日数だけ短縮することができます。(労働基準法(解雇の予告)第二十条) 【懲戒解雇】の要件(例) ・故意に、会社に対して多大な損害を負わせた。 ・会社の名誉や信用を著しく傷つけた。 ・重大な刑事事件を起こした。 ・正当な理由なく、かなりの期間を無断欠勤した。 (就業規則に懲戒解雇規定が記載されていることが基礎要件) (もしも就業規則に規定していない場合は普通解雇になる場合がある) (懲戒解雇の有効性の判断要素には、当該従業員の行為に対し、会社が懲戒解雇に至るまでに、いかなる措置(指導や注意、軽い処分)を取ってきたかが関係してきます) 【退職金制度】がある会社において【懲戒解雇】された場合は、就業規則または賃金退職金規程等に、合理的な規定がある場合、懲戒解雇によって、退職金を不支給または減額することができます。 なお中退共では【減額できる】という規定になっています。 懲戒解雇と【解雇予告手当】について・・・・・普通解雇の場合は30日前に予告するか平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払わなければなりませんが、【懲戒解雇】は、即時に解雇できるので、解雇予告手当の支払を要しません。 ただし、解雇予告手当を支払わないためには、労働基準監督署の【解雇予告手当の除外認定】を受ける必要があります。 ********************************* 【名誉毀損罪】は、下記の通りです。 公然と事実を摘示して人の名誉を毀損すれば名誉毀損罪になり、3年以下の懲役もしくは禁固または50万円以下の罰金に処せられます。 (刑法230条)。 また事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した場合には、侮辱罪が成立し、拘留または科料に処せられます。 (刑法231条)。 「公然」とは、不特定多数の人が視聴することができる状況をいい、ホームページ上の掲載は、公然性が有ります。 「名誉を毀損する」とは、人の社会的評価を下げることをいいます。 「侮辱」とは、人の人格に対する軽蔑です。 ゆえにホームページ上で、人の名誉を毀損したり侮辱すれば、名誉毀損罪または侮辱罪が成立します。 これらの罪は、親告罪なので、被害者からの告訴がなければ起訴できません。告訴期間は犯人を知った日から6か月以内ですので、この期間内に警察に行き、告訴する必要があります。 なお名誉毀損罪の場合は、たとえ真実を摘示したとしても、原則として名誉毀損罪が成立します。 例外は、下記です。 1.公共の利害に関する事実について、 2.公益を図る目的で、 3.真実を述べた場合は、 名誉毀損罪として処罰されません。(刑法230条の2)。 また真実でなくても、真実であると信じたことに相当の理由があるときは、名誉毀損罪は成立しません。 ********************************* 【不法行為成立の要件】は、下記の通りです。 1.加害者による違法な権利侵害。 2.加害者に故意または過失があること。 3.被害者に損害が発生したこと。 4.権利侵害と損害との間に因果関係があること。 ********************************* ご参考 労働条件トラブルの被害者のための「相談先と対処法」 (私のまとめノートです) http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n349960 ********************************* 頑張って下さい。ご健闘を祈ります。以上です。

  • 貴方には貴方の言い分がある。 相手には相手の言い分がある。 それらを全て聞いた上で「名誉棄損」「人権侵害」になるのかを判断するのが『裁判』です。 一般人が判断できるものじゃありません。

    続きを読む
  • 私は 法的に訴えるには伝播性が弱いしそれによって主さんの名誉が著しく損なわれるとは思われないので法的な制裁は無理だと思います。 広告→にありますような会社での対応になると思われます。 但し 万一削除されてもまた書けばよいのでいたちごっこでしょう。 私の見解では 残念ながらどうにもならないと思います。

    続きを読む
  • 労務省にいって給与の未払いやパワハラを訴えてください。また、解雇を個人のホームページに載せることは名誉毀損にあたります。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

事務(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 失業、リストラ

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる