教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

従業員3人の歯医者に勤務している歯科衛生士です。 勤務形態は1ヶ月単位の変形労働時間制を採用しています。(労基署に…

従業員3人の歯医者に勤務している歯科衛生士です。 勤務形態は1ヶ月単位の変形労働時間制を採用しています。(労基署に届け出ているかは不明) 朝10時~20時までの診療(休憩2時間) 時々、患者様の予約がキャンセルになった場合は19:30に退社する様指示があり退社しています。 (所定労働時間より30分早く退社) ですが、残業をした場合の残業代が支払われません。 院長は「早く帰れる時に早く退社させている分で補っているから残業代は必要ないと社労士に言われたので払わない」と主張します。 ですが、職場にタイムカードがなく社労士もどうやって労務管理をしているのか疑問です。(個人的にタイムカードがわりのメモは書いています) いくら1ヶ月単位の変形労働時間制を採用しているとはいえ、 休日も定休制ではなく、院長のセミナー等のスケジュールで変動します。 なので、週44時間以上働く事も多いです。 従業員が3人しかいないので、就労規則も、組合もありません。(ユニオンに入ろうか検討中) もちろん、労使協定も結んでいません。 社労士と院長がグルになって残業代を払わないようにしているとしか思えないのですが、 この様な場合でも残業代は発生しないものなのでしょうか?

続きを読む

630閲覧

ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    まず、仮にその様な指示を社労士が出しているとしたら、「クソ社労士」です。言葉が汚くてすみません。しかも、嘘つきか、バカかどちらかですね。 先ず、1ヶ月単位の変形労働時間制を採用するには、「就業規則その他これに準じるものに規定」する必要があります。就業規則が無ければ、労使協定をして、それを監督署に提出する必要があります。 (知ったかぶりで回答している人はいますが、大間違いです) 労使協定も無ければ、そもそも「1ヶ月間の平均して」というのは使えないことになります。原則通り「1日8時間、1週44時間(特例事業場みたいですからね)」以上は、割増が必要ですし、「昨日早く帰ったから、今日は残業しても残業代出ない」なんて言うのは嘘も良いところです。全くのでたらめです。 変形労働時間制は、「予め各日、各週の労働時間(始業終業の時刻も)を決めている」ことが条件ですので、結果として44時間を超えていないとかそんなものではありません。その日の労働が8時間と決められていた日に、それを超えた場合は、いくら前日が早くかえったとしても、割増賃金が発生します。 もちろん、予めスケジュールを決めて、シフトを組んだり、各日の労働時間を調整することは可能ですので、詳しい内容を確認しないと断言は出来ませんが。 また、院長が「社労士の名前を利用」している可能性もあります。

  • 労働問題のプロであると公言してる keroppa240さんが こいつは知ったかぶりだとおっしゃいましたので再度投稿しました。 私が調べた範囲では規定があればそれでいいということですが ここまで全力でプロの方に否定されると仕方ありません ベストアンサーは keroppa240さんでお願いします。 ただ、現実問題として3人しかいない歯医者さんで労使協定も 届出やってるところはどこもないと思います。 その事実は歯科医師会に聞いてもらえばいいですよ。 それにしてもかっこいいですね。 keroppa240さんは、かっちょいいといってあげてください。 人を陥れて自分が優位に立つのがうれしいみたいです

    続きを読む
  • 変形労働時間制でも残業は発生します。しかしそれが月単位か?年単位か?で違ってきます。 月なら1日8時間週40時間(あなたの職場は44時間ですね。)週1日以上働かせるには労使協定は必要です。労使協定がなくても残業があれば残業代を払う必要があります。 確かに変形労働時間制なら残業代を切り捨ては認められていますが残業代そのものを払わないのは違法です。 ユニオンに加入を検討しているから相談し解決をはかり労働基準監督署にも確認の上、申告する必要があります。 労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もあります。例えばサービス残業を改善した一例ですhttp://www.youtube.com/watch?v=BZXUGGayH3g&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができますhttp://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

歯医者(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

歯科衛生士(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる