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残業時間が45時間を越える為代休を取るように言われました。

残業時間が45時間を越える為代休を取るように言われました。代休とは代休で休んだ1日分無給だけなのですか? それとも休んだ1日分と定時間8時間カットされるのですか? 代休は損をしてる気になるのですが、どうなんでしょうか?

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    あなたの会社が就業規則に定めておられる「代休」とは、休日労働が行われた場合に、その代償措置として以後の特定の労働日の労働義務を免除するものが多いですが、「代休」は残業が長時間に及んだり、日々の累積で長時間になったりした場合にも応用できます。 時間外労働の時間が1日の所定労働時間に達したとき、本人の希望で代休を与えたとしても、現に行われた時間外労働が時間外労働でなくなるものではありませんので、代休を与えても、その月のすべての時間外労働に対して割増賃金(125%以上)を支払わなければなりませんが ただ、代休を与えた時間数はそのうちの100%だけ少なくなります >代休とは代休で休んだ1日分無給だけなのですか? それとも休んだ1日分と定時間8時間カットされるのですか? 意味がわからないですが このケースで言えば 所定外労働賃金(残業代)は125%以上(法により割増賃金率が違います)の賃金の支払いが必要です ですから、この残業を代休に転嫁しますとこの日の転嫁された時間だけの給料は125%以上で払われる勘定になります すなわち 代休日は賃金が払われない⇒だが当初の残業分は(所定内賃金の)100%+所定外労働賃金の割りまし分25%以上で構成されていますので、実質的には代休日分の賃金は払われたことになります 確かに残業代で清算されれば確実に残業分は125%以上の賃金ですが、代休になればその日の所定労働時間分は払われませんので差引損でしょうね

    1人が参考になると回答しました

    ID非公開さん

  • 法定労働時間は1日8時間、週40時間です。 あなたの会社の所定労働時間は何時間でしょうか? 仮に法定労働時間一杯の1日8時間とします。 その場合は残業時間の45時間の時間単価は最低でも所定労働時間の勤務時間の時間単価を100とすると125で計算されます。 代休の場合で相殺できるのは100なので25は賃金が発生します。 例えば分かりやすいように時間単価(時給)が1000円としましょう。 この場合残業時間の1時間の単価は1250円になります。(深夜割増しや法定休日出勤がない場合)1日の代休の場合は1日(8時間)の賃金は8000円になります。 これがマイナスになります。 ただし残業の8時間分の賃金は10000円になります。 その差額の2000円は賃金として付きます。 結構これを理解していない人は多いです。 この差額が発生しないのが振替休日という扱いです。ここでは説明は避けますが興味があれば別でリクエスト質問してください。

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  • 話が不十分で良くわかりません。 あなたの会社は週休2日でしょうか。 週休2日として回答します。 (1)週一日の休日を休日出勤した、そのためその週は週40時間超える残業時間が発生し、それ含めて残業時間が月45時間を超えるという場合 所定休日に出勤した分を代休を与えるということはあり得ます。 代休が休出と同じ週の場合、残業は一日の所定労働時間分(例えば8H)がキャンセルされされます。代休が次の週の場合は週40時間超えた残業は残りますので、月の残業時間は変わりません。この場合月の基本給+残業手当から一日の所定労働時間(8H)分の給料が引かれることになると思います。 (2)休出していない場合 残業分を代休で一部キャンセルをすることが認められているのは、月60時間を超えた場合の、60時間越えに対する追加の割増率に相当する部分だけであり、 従って、質問の場合は違法な取扱いとなります。 週休1日の場合はまた話が違いますので、そのように補足を追加して下さい。 「それとも休んだ1日分と定時間8時間カットされるのですか?」 実質2日分減額されるのかということでしょうか。それはないと思います。どんな場合も1日分だけでしょう。

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  • 会社が労働者に対して、労働者が就労できる状況にもかかわらず、休むように命ずることは会社の責において労働者を就労させないのですから、休業手当を支払う必要があります。会社に無給かどうかを確認してください。無給でなければ、従業員の健康を考えた配慮でしょう。 また、月の時間外労働時間が45時間と労基法で定めてあるから、その時間を超えた時間を労働者を休ませることで帳消しになど出来ません。月の時間外労働時間に対する割増賃金は支払わなければなりませんし、無給で休ませれば休業手当を支払わなければなりませんから、会社にとっては二重の支払いとなり、何を考えているのか理解できません。

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