解決済み
風邪をひいた日の朝、有給休暇を取得しようと会社に電話して、有給休暇が認められないということは違法性がありますか?あと、連絡が前日の夜に留守番電話へした場合についても教えてください。
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違法性がありません。 年休は労働日単位であり、事前申請でなければ事業主は認める義務がありません。 労働日は午前0時から始まっており、たとえ始業時間前であっても当該労働日にすでに突入していますから事前申請になりません。当該労働日になってしまえば事業主は時季変更権行使できませんから、当日以降の時季指定を受ける義務がないのです。 少なくとも前日営業日の終業時間までに通知しないと、会社は人員調整も業務調整もできません。留守録に入れたとしても、聴くのは当該労働日に突入してからですので「通知」したのは事後です。事前申請になりません。 就業規則で当日になってからの申請を制度として受けるようになっていたときは会社は受けないといけません。当日になってからの電話による申請でもかまわないということが労使ともの共通の認識になっていたのなら、慣行は規則に優先しますので、やはり会社は受けないと。
会社への事前とは、是非の判断が可能な営業時間内のことだ。 留守録やメールなどは、時間外であれば一方通行に過ぎず無効。 許可や、承諾とは、相手がするもので申し込みに対する返事。
違法性がありません。認められない場合、病気を疑われてる可能性もあります。
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