解決済み
薬事法、医療の法律に詳しい方、教えてください。保健所に、内部告発をして、ブログは削除されたエステサロン。 心臓や、臓器に微弱電気を流して アプローチ、と言う言葉で 治療行為をして、お金を貰っています。 さらに、口コミの返信に、オーナー自らが、お手当てをしています。など書き込みしています。 医療国家資格では無いエステサロン経営者が、ここまでネットで公開して、治療費を貰っているのは、逮捕されないのでしょうか?毎日雇われている身としてはビクビクのなんです。 あんま、はり、灸の資格が無いと 治療とか手当てとか、そんな表現は使えないのでは? 証拠を幾つかネット書き込みのものを保存して置いています。 保健所にまた内部告発しても、営業は続けると思います。何処に言えば辞めてくれるのでしょうか? 個人宅をサロンにしたエステサロンです。 そこで治療行為がされています。 ホットペッパーなどのネット予約もしているサロンです。 何方かお詳しい方、オーナーに危険な仕事はさせたく無いので、よきアドバイスをお願いします。
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