教えて!しごとの先生
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昨年転職しましたが、何かにつけて私を境に「前からいる人と社内規則が違う」と言われます。

昨年転職しましたが、何かにつけて私を境に「前からいる人と社内規則が違う」と言われます。○定年の年齢…61の年末と60誕生日の給料〆月 ○定期昇給…8000(本給と手当て)と4500(本給のみ) ○未消化分の有給買取りのあり・なし ○未消化代休の買取りのあり・なし 全て私は後者側です。 労務士の方に相談して、社内に2つ規則があっても構わないと言われ、改定を進めているらしいですが、1年たっても改定が発表されず、確認できる社内規定は以前の物で、会社から言われている規定を確認するすべもありません。 定年や買取りは近年の傾向から考え、まだしも、定期昇給も入社時期によって異なるのはありえるのでしょうか? ・昇給は能力給や役職などではなく、一律にあがる昇給です。 ・小さな会社なので春闘で言うベースアップなどはないようです。 さらに、半年働いて有給はついているようですが、私以降入社の社員は何日あるか確認できず、確認できる社内規定では丸2年程は有給はつかないようです。 会社によって異なるのかもしれませんが、一般的に1年半勤務すると有給はどのくらいあるものなのでしょうか? またいつ消滅するものなのでしょうか? 色々とすみませんが、将来的な金銭に関わるので切実に困ってます。 段々と私以降ではなくて、私のみなのでは…と考えてしまう始末です。 ありえる話であれば納得するのですが、今まで一定時期で全社員の規定を変え廃止などしか聞いた事がなかったので…。 よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    本来就業規則は一律のもので、強いて言えば非正規職員には別の就業規則がある場合はあります。 そして就業規則は閲覧できなければ労働基準法違反で30万円以下の罰金刑に処せられます。 有給休暇は半年で10日、一年半で11日で二年は貯められますからあなたは21日はあります。その後二年経過したら消滅します。因みにに買い取りは労働基準法で禁止されています。 もし不満なら労働基準法を調べたり、労働基準監督署に行き確認してください。 労働基準監督署は法令違反を申告したら会社に指導はします。昇給など待遇に不満があれば労働組合をつくり改善要求するしかないです。労働組合は2人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができますhttp://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください。

  • 釣りかと思うほどに突っ込みどころ満載。 それだけ異常な職場なら労基署に相談してみると良いです。

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