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残業時間45時間以上が3ヶ月以上続いていた場合は 失業保険がすぐに貰えるという事を知ったのですが、 その根拠となる物…

残業時間45時間以上が3ヶ月以上続いていた場合は 失業保険がすぐに貰えるという事を知ったのですが、 その根拠となる物はタイムカードじゃないとだめですか うちの会社はタイムカードが無くてエクセルで作ってある会社の勤務表フォーマットに 自己責任で勤務時間を打ち込むという形になっています。 給料明細にも残業時間とかは載っていません(固定残業代制なので)。 この勤務表で証拠として大丈夫ですか? また辞める月に有給消化とかして45時間に満たなかったらだめですか? (今のところ100時間超えが6ヶ月続いてます・・・)

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回答(1件)

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    「失業保険がすぐに貰える」ということはないです。 基本手当の受給に際して特定受給資格者と認められた場合は、待期後の3ヶ月の給付制限が付きません。そして、特定受給資格者として認められるための要件の一つに「離職の直前6か月間のうちに3月連続して45時間、1月で100時間又は2~6月平均で月80時間を超える時間外労働が行われたため」というのがあります。(この月というのは歴月ではなく、給料締めの月です。それから細かい話ですが、"45時間以上"ではなく"45時間超"です) 今のところ100時間超えが6ヶ月続いてます> 退職月の6ヶ月以内に1月でも100時間越えがあれば、特定受給資格者に該当します。

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