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派遣社員として7月から働き始めて、契約書を頂いたのですが、その記載内容で質問があります。 派遣先の受入期間に抵触す…

派遣社員として7月から働き始めて、契約書を頂いたのですが、その記載内容で質問があります。 派遣先の受入期間に抵触する日、というのがあり、派遣された日から1年1ヶ月後になります。これは私が派遣先で働ける最長の期間を意味しているのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    いわゆる抵触日というものです。 これは、現行法では部署単位できまりますので、配属されている部署での抵触日が 1年1ヶ月後なのだと思います。 但し、違う部署や違う派遣先ではまたこの抵触日は異なります。 また現在審議されている改正派遣法では、個人単位で最長3年となりますので 予定されている施行日の9月30日以降 抵触日が変わる可能性もありますので 御注意下さい(短くなることはありません)

  • 抵触期限は、現行の派遣法で「派遣先の部署」ごとに派遣社員を利用できる期限(最長3年間)が定められ、主さんが勤務された部署はすでに派遣社員を1年11ヶ月利用されていたのだと思います。 ただし、現在の国会で審議されている派遣法改正案が通れば、「派遣社員」ごとに派遣先が利用できる期限が定められるため、主さんの期限が延びる可能性は高いと思います。

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  • 貴方が働けるのは、今の期間のみです。 その後の更新の確証は一切有りません。 派遣先で働ける期間を意味しているかと言ってますが、派遣を使える期間でしかないです。 貴方が働ける期間と違います。 単に、働ける可能性が有る期間でしかないです。

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