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ホントに困ってます給料未払いについてです。。 わたしのバイトでは規則があり。 バイトを辞めるのは一ヶ月前に報告し…

ホントに困ってます給料未払いについてです。。 わたしのバイトでは規則があり。 バイトを辞めるのは一ヶ月前に報告しないと給料は振り込まれない というものです。 それをふまえてお読み下さい 私は3日間高熱がでて今日までバイトを三日連続休みました。 するとバイト先から当日欠席が3日つづくとさすがに規則に反するので給料が振り込めない。診断書の提出をお願いします。と連絡が来ました。 私は診断書は値段が高く発行してもらいませんでした。それで3日休んでズル休みと疑われ、この際嫌々行ってたバイトを辞めようと思いました。そしたら診断書のお金も払わなくてもいいのではないかと言う意味です。シフトも今日以降入ってなく迷惑もかからないの ちなみにバイトは前から辞めたいと思っていたので辞めたいという意思を3週間前に伝えてます。 で、今日両親にバイト先に「労働した賃金は必ず支払わなければなりません。いかなる規則を会社が作ろうが労働基準法が基本となります。 規則の条文をたてに給料を支払わないのは違法です。 そして辞職意思表示は二週間以上前にメールで送ったので民法627条より退職の効力は働きます。 こちらも1ヶ月前に報告しなければ給料が振り込まれないという規則を無効にできます なのでやめさせていただきます。」こう送ってもらいました。 でも私は怒られるんじゃないかと怖くなり着信拒否をしました。 そして今ATMを使ってみると給料が振り込まれていません。 これは給料請求したら受け取ることができるのでしょうか。 会社の規則があるから無理なのでしょうか。。 間違ったことを書いてたら教えてください。

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    まず、メールで請求しといて着信拒否するのはダメです。 社会の常識に反しています。解除しておいた方がいいでしょう。 次に給料は原則として給料日にならないと支払われません。 例外として退職時の給与は請求日から7日以内に支払わなくていはいけないという決まりがあります。 ですから、支払い期限を定めずに支払い請求をしたなら支払い日は次の給料日と解されます。 早く欲しければ7日後に支払期限を定め、支払い方法を指定して再度請求する必要があります。 会社は振込を拒否して直接取りに来るように求める場合がありますがその場合はご自分で印鑑持参の上取りに言って下さい。

  • それほど間違ったことは書いていないと思います。おかしいのはバイト先です。 ■賃金未払いに関して 労働基準法第24条では「賃金支払いの5原則」が定められています。 1.通貨で、 2.働いている本人に直接、 3.その全額を、 4.毎月1回以上、 5.一定の期日に支払わなければならない というものです。 (「2.働いている本人に直接」とは、「手渡し」という意味ではありません。親や代理人に支払うことはできないということです。本人の銀行口座への振り込みは当然OKです。) 労働基準法で定められたことに反した規則を職場で定めたとしても、それは法的に無効となります。 ですから、「バイトを辞めるのは一ヶ月前に報告しないと給料は振り込まれない」という規則は、法律に反しており無効です。 また、「当日欠席が3日つづくとさすがに規則に反するので給料が振り込めない」というのも、法的に通用しません。 したがって、給与は支払ってもらえます。 ■支払期日について 退職した場合の最後の給与は、本人の請求から7日以内に支払うのが原則です。(ただし、退職金は就業規則等で支給期日が定められている場合は、その定めによる。) ですが、バイト先へのメールに期日を記載しなかったのでしたら、おそらくバイト先がそういった原則を知らず、払っていないということも考えられます。そもそも、法律違反の規則を独自で作ってしまうような職場ですしね。 もしいまだに振込みがされていないのでしたら、再度、期日を指定して請求するといいでしょう。 「○月○日までに銀行口座に振り込みがされなければ、労働基準監督署への申告手続きに移らせていただきます。」と書き添えてください。 メールでもいいですし、内容証明であれば正式な請求という印象を与えるでしょう。 そのように請求をしてもなお支払われなければ、労基署へ行ってください。ただし、働いたことの証拠が必要です。(タイムカードの記録やシフト表、手帳へのメモなど。) ■さいごに 働いた時間分は賃金を支払ってもらえる。これは当然の原則です。しかし、法律を破って勝手な規則を定める職場も多々あります。 賃金未払いを請求するには、働いたことの証拠が不可欠です。 今後、バイトや就職先で不当な目にあった場合に対処ができるよう、仕事の記録をつけましょう。 以下も参考になさってください。 『しごとダイアリー2』 http://www.horinouchi-shuppan.com/#!004/c4x5 解説どおりに書き込むだけで、証拠能力のある記録が作成できます。 こちらに請求実例が紹介されています。 http://matome.naver.jp/odai/2143662469282989301?guid=on&page=1

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  • あなたも都合よすぎですよ? 確かに働いた分の賃金を支払う義務が会社にはあります。 しかし、一方的に賃金請求をして着信拒否とはいかがなものか? 会社から連絡したいことがあっても連絡できない状況を作っているのは主様のほうですよね。 たとえばですが、賃金の支払いは「労働基準法上では」現金手渡しが原則で、振込は例外なのですよ。 つまり、会社が「給料を取りに来てください」と言ったらあなたは受け取りに行かなければならないんです。 その連絡をしようにも着信拒否では・・・。 挙げ句の果てに、「会社が給料を支払ってくれない!」などと労基署にでも駆け込まれたら会社はたまったもんじゃないですよ。 労働基準法を振りかざすなら、もう少し勉強しましょうね。

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    1人が参考になると回答しました

  • 働いた分は、雇用主は給与を支払う義務があります。 規則で制限することはできません。

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